○北名古屋市福祉事務所処務規則

平成18年3月20日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市福祉事務所設置条例(平成18年北名古屋市条例第89号)第5条の規定により、北名古屋市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織、事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 福祉事務所に次の担当を置き、担当に次の課を置く。

(1) 福祉担当

ア 社会福祉課

イ 高齢福祉課

(2) 児童担当

ア 児童課

イ 家庭支援課

(事務分掌)

第3条 前条の各担当及び課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 福祉担当

ア 社会福祉課

(ア) 社会福祉に関すること。

(イ) 生活保護に関すること。

(ウ) 障害者福祉に関すること。

イ 高齢福祉課

(ア) 高齢者福祉に関すること。

(イ) 介護予防に関すること。

(2) 児童担当

児童課・家庭支援課

(ア) 児童福祉に関すること。

(イ) 母子、寡婦及び父子福祉に関すること。

(職制)

第4条 次の表の左欄に掲げる組織にそれぞれ同表中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

福祉事務所

所長

福祉事務所の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

課長、室長及び主幹

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理するとともに、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長、室長及び主幹を補佐し、課長、室長及び主幹に事故があるとき、又は課長、室長及び主幹が欠けたときは、その職務を代理するとともに、上司の命を受け、その所管に属する事務を処理する。

係長及び主査

上司の命を受け、課の事務を処理する。

主任、主事及び書記

上司の命を受け、担当の事務を処理する。

(職員)

第5条 所長は、北名古屋市事務分掌規則(平成18年北名古屋市規則第1号)第2条に規定する福祉部の部長の職にある者をもって充てる。

(事務の分担)

第6条 課長は、所属職員の事務の分担を定めなければならない。

(専決)

第7条 所長及び課長の専決事項は、北名古屋市決裁規程(平成18年北名古屋市訓令第4号)を準用する。この場合において、「部長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

(事務処理)

第8条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱いその他事務処理については、市長の事務部局の例による。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月27日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋市福祉事務所処務規則は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

北名古屋市福祉事務所処務規則

平成18年3月20日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第46号
平成21年3月27日 規則第21号
平成23年5月2日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第18号
令和3年4月1日 規則第31号