○北名古屋市指定文化財補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第104号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 修理費に係る補助(第3条―第9条)

第3章 管理費に係る補助(第10条―第14条)

第4章 補則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市文化財保護条例(平成18年北名古屋市条例第88号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づく、補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となるものは文化財保護法(昭和25年法律第214号)、愛知県文化財保護条例(昭和30年条例第6号)及び条例第4条の規定により、指定を受けた文化財(以下「指定文化財」という。)で、次に掲げるものとする。

(1) 指定文化財の保存上、特に必要と認める修理費

(2) 指定文化財の保存上、通常必要とする管理費

第2章 修理費に係る補助

(補助額)

第3条 修理費に係る補助金の交付額は、修理に要する経費の3分の2以内とする。ただし、300万円を交付限度額とする。

2 前項の規定にかかわらず、修理費が国又は県の補助対象となるときは、当該修理に要する経費から、国又は県の補助額を除いた経費の2分の1以内とする。ただし、交付限度額は前項と同様とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、指定文化財修理補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 指定文化財修理計画書(様式第2)

(2) 収支予算書(様式第3)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。ただし、市長は必要があるときは条件を付けることができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、指定文化財修理補助金交付決定通知書(様式第4)をもって速やかに申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、次に掲げる事項に該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業内容を変更するとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(完了報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、修理が完了したときは、速やかに指定文化財修理完了報告書(様式第5)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 指定文化財修理補助金請求書(様式第6)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付)

第8条 補助金は、補助事業の完了後検査し、交付する。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、別に定める期日までに指定文化財修理実績報告書(様式第7)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第3章 管理費に係る補助

(補助額)

第10条 管理費に係る補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第11条 補助金の交付を受けようとする者は、指定文化財管理補助金交付申請書(様式第9。以下「管理補助金交付申請書」という。)及び指定文化財管理補助金請求書(様式第10)を5月末日までに、市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第12条 市長は管理補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、指定文化財管理補助金交付決定通知書(様式第11)をもって速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。

(交付)

第13条 補助金は、交付決定後30日以内に交付する。

(実績報告)

第14条 補助金の交付決定を受けた者は、管理が終了したときは、翌年度の4月5日までに指定文化財管理実績報告書(様式第12)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第4章 補則

(調査等)

第15条 市長は、補助金の交付決定を受けた者に対して、必要があるときは、補助事業の遂行状況に関し調査し、報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消しすることができる。

(1) 法令又はこの要綱の規定若しくは補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。

(3) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(5) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為のあったとき。

(雑則)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町指定文化財補助金交付要綱(昭和57年師勝町教育委員会告示第3号)又は西春町文化財補助金交付要綱(昭和60年西春町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第5条関係)

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様式第5(第7条関係)

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様式第6(第7条関係)

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様式第7(第9条関係)

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様式第8(第9条、第14条関係)

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様式第9(第11条関係)

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様式第10(第11条関係)

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様式第11(第12条関係)

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様式第12(第14条関係)

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北名古屋市指定文化財補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第104号

(平成18年3月20日施行)