○北名古屋市文化財保護条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、北名古屋市文化財保護条例(平成18年北名古屋市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定調書)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、文化財指定調書(様式第1)を北名古屋市教育委員会に提出しなければならない。

(指定同意書)

第3条 条例第4条第2項の規定による同意は、指定同意書(様式第2)による。

(認定書)

第4条 条例第4条第3項の規定による認定は、認定書(様式第3)による。

(指定書)

第5条 条例第4条第7項の規定により文化財を指定しようとするときは、文化財指定書(様式第4)により通知するものとする。

(解除通知書)

第6条 条例第5条の規定により文化財を解除しようとするときは、文化財指定解除通知書(様式第5)により通知するものとする。

(現状変更許可申請書)

第7条 条例第7条の規定による現状変更を行う場合は、指定文化財現状変更許可申請書(様式第6)を提出しなければならない。

(届出の様式)

第8条 条例第8条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1項第1号の規定による届出 指定文化財所有者変更届(様式第7)

(2) 条例第8条第1項第2号の規定による届出 指定文化財所有者氏名等変更届(様式第8)

(3) 条例第8条第1項第3号の規定による届出 指定文化財滅失、き損等届(様式第9)

(4) 条例第8条第1項第4号の規定による届出 指定文化財所在場所変更届(様式第10)

(5) 条例第8条第1項第5号の規定による届出 指定文化財土地異動届(様式第11)

(6) 条例第8条第2項の規定による届出 指定文化財修理届(様式第12)

(文化財保護審議委員会)

第9条 北名古屋市文化財保護審議委員会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会は、会長が必要と認めるときに招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西春町文化財保護条例施行規則(昭和57年西春町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第5条関係)

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様式第5(第6条関係)

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様式第6(第7条関係)

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様式第7(第8条関係)

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様式第8(第8条関係)

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様式第9(第8条関係)

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様式第10(第8条関係)

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様式第11(第8条関係)

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様式第12(第8条関係)

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北名古屋市文化財保護条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第29号

(平成18年3月20日施行)