○北名古屋市文化財保護条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、北名古屋市文化財保護条例(平成18年北名古屋市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出の様式)
第8条 条例第8条の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 条例第8条第1項第1号の規定による届出 指定文化財所有者変更届(様式第7)
(2) 条例第8条第1項第2号の規定による届出 指定文化財所有者氏名等変更届(様式第8)
(3) 条例第8条第1項第3号の規定による届出 指定文化財滅失、き損等届(様式第9)
(4) 条例第8条第1項第4号の規定による届出 指定文化財所在場所変更届(様式第10)
(5) 条例第8条第1項第5号の規定による届出 指定文化財土地異動届(様式第11)
(文化財保護審議委員会)
第9条 北名古屋市文化財保護審議委員会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第3条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第5条関係)
様式第5(第6条関係)
様式第6(第7条関係)
様式第7(第8条関係)
様式第8(第8条関係)
様式第9(第8条関係)
様式第10(第8条関係)
様式第11(第8条関係)
様式第12(第8条関係)