○北名古屋市立学校照明設備使用料条例
平成18年3月20日
条例第87号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民のスポーツ、レクリエーション、学習その他公共活動の場として開放された北名古屋市立学校運動場及び体育館の照明設備の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、別に定める開放施設の使用許可を受けたときには、直ちに納付しなければならない。
3 納付された使用料は、次に掲げる場合を除き、還付しない。
(1) 使用者がその使用日の7日前までに使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。
(2) 使用者が自己の責めに帰することができない事由によってその使用ができなくなったとき。
(使用料の減免)
第3条 市長は、スポーツ振興上特に必要と認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(雑則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町立学校照明設備使用料条例(昭和58年師勝町条例第17号)又は西春町立学校照明施設使用料条例(昭和52年西春町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年10月2日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例、北名古屋市グラウンドの設置及び管理に関する条例、北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
5 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(平成29年10月2日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例、北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例、北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例及び北名古屋市立学校照明設備使用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(令和元年10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
別表(第2条関係)
区分 | 施設名 | 使用料 |
運動場照明設備 | 円 | |
白木中学校 | 6基点灯の場合 1時間につき 2,620 | |
3基点灯の場合 1時間につき 1,310 | ||
天神中学校 | 1時間につき 2,590 | |
テニスコート照明設備 | 白木中学校 天神中学校 | 1面 1時間につき 330 |
体育館照明設備 | 師勝小学校 西春小学校 師勝南小学校 五条小学校 鴨田小学校 師勝北小学校 師勝東小学校 栗島小学校 師勝西小学校 白木小学校 師勝中学校 西春中学校 白木中学校 訓原中学校 熊野中学校 天神中学校 | 競技場(アリーナ) 1時間につき 330 |
武道場照明設備 | 師勝中学校 西春中学校 白木中学校 訓原中学校 熊野中学校 天神中学校 | 1時間につき 250 |
備考 使用料の算定について、1時間未満の使用であっても1時間に切り上げるものとする。