○北名古屋市立学校施設開放に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、北名古屋市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設を学校教育に支障のない範囲内において市民のスポーツ、レクリエーション、学習その他公共活動の場として開放することにより、北名古屋市における生涯学習の推進を図ることを目的とする。

(開放学校)

第2条 開放する学校は、北名古屋市立学校設置条例(平成18年北名古屋市条例第65号)第2条に規定する小学校及び中学校(以下「開放学校」という。)とする。

(運営委員会)

第3条 北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、開放学校の円滑な運営に資するため学校施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、開放学校の日時及び運営に関することについて教育委員会に意見を述べることができる。

3 運営委員会委員は、学校職員代表者、各種団体代表者、学識経験者等のうちから15人以内を教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任を妨げない。

6 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

(開放日時及び利用時間)

第4条 教育委員会は、運営委員会の意見、市民の要望を考慮して開放日時及び利用種目を定める。

(利用者の登録手続)

第5条 開放学校を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 10人以上で組織された団体(以下「団体」という。)で、その会員の5割以上が北名古屋市に在住し、在勤又は在学する者でかつ当該団体に責任者としての成人が含まれていること。

(2) 教育委員会が認める施設においては、個人により利用することができる。

2 開放学校を利用しようとする者は、学校施設開放利用登録申請書(様式第1。以下「登録申請書」という。)により教育委員会に登録の申請をしなければならない。

3 教育委員会は、登録申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、適格と認められる場合は、申請者に登録証(様式第2)を2週間以内に交付するものとする。

4 前項の登録証の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

5 登録証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、登録申請書の内容に変更が生じた場合は、改めて登録申請書により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(利用申請及び許可)

第6条 利用者は、利用月の1月前の第2土曜日に、抽選によって開放学校の利用日時を決定する。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、抽選日を変更することができる。

2 利用者は、利用の責任を定めて、抽選日後直ちに学校施設開放利用許可申請書(様式第3。以下「利用申請書」という。)を教育委員会に提出し、利用の許可を受けなければならない。

3 第1項の抽選後の利用しない開放学校の利用は、抽選日の翌日から利用日の7日前までに、教育委員会へ利用申請書を提出し、利用の許可を受けなければならない。

4 教育委員会は、前2項の許可をする場合には、学校施設開放利用許可書(様式第4。以下「許可書」という。)を交付し、必要と認めるときは、これに条件を付けることができる。

(利用の変更等)

第7条 利用者は、許可された内容を変更し、又は取消ししようとするときには、学校施設開放利用変更・取消許可申請書(様式第5)に許可書を添付して利用日の7日前までに、教育委員会に提出しなければならない。

(利用の不許可)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開放学校の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動をするおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校教育活動又は管理上支障があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第6条の規定による利用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、開放学校の利用を中止し、又は終了したときには、直ちに原状に回復しなければならない。

(利用者の賠償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設、設備、備品等を故意又は過失により破損し、又は亡失した場合には、その損害を賠償しなければならない。

(管理指導員)

第12条 教育委員会は、利用者の安全確保及び開放学校の管理のため管理指導員を置くことができる。

2 管理指導員は教育委員会が委嘱する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町立学校施設開放に関する規則(昭和56年師勝町教育委員会規則第5号)、西春町立学校施設開放規則(平成5年西春町教育委員会規則第1号)又は西春町立学校施設開放規則実施に係る細則(昭和52年西春町教育委員会細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月3日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市立学校施設開放に関する規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市立学校施設開放に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第7条関係)

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北名古屋市立学校施設開放に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第28号

(平成25年7月3日施行)