○北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第86号
(設置)
第1条 体育の普及及び振興を図り、もって市民の健康増進及び体位向上に寄与するため、北名古屋市に健康ドームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康ドームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北名古屋市健康ドーム | 北名古屋市九之坪笹塚1番地 |
(職員)
第3条 健康ドームに職員を置く。
(利用の許可)
第4条 健康ドームを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(開館時間等)
第5条 健康ドームの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、開館時間及び利用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 健康ドームの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 前項第1号に規定する月曜日が、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日以後の最初の祝日でない日を休館日とする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、健康ドームを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。
(3) 健康ドームの建物、付属設備その他器具及び備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 健康ドームの管理及び運営に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(利用の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、健康ドームの利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正な行為により利用していることが明らかになったとき。
(2) 第7条各号に規定する事由に該当するとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
2 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、直ちに別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 納付された使用料は、次に掲げる場合を除き、還付しない。
(1) 利用者がその利用日の7日前までに利用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。
(2) 利用者が自己の責めに帰することができない事由によってその利用ができなくなったとき。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるとき又は特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備等)
第12条 利用者は、健康ドームに特別の設備をし、変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を搬入して使用しようとするときは、第4条第1項の規定による許可を受ける際に、その旨を申請して市長の許可を受けなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、第4条第1項の規定による許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、健康ドームの利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用の許可を取り消された場合も、同様とする。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該利用者から徴収するものとする。
(遵守事項)
第15条 健康ドームに入場する者(利用者を含む。以下「入場者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険のおそれがある行為をしないこと。
(2) 指定する場所以外の場所で飲食し、又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで飲食物その他物品を販売し、又は陳列しないこと。
(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 許可を受けないで募金活動をしないこと。
(6) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(7) 他の入場者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理に必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場の制限)
第16条 市長は、入場者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、入場を拒絶し、又は退場させることができる。
(1) 第7条各号に規定する事由に該当する者
(2) 前条各号に規定する事項に違反した者
(損害賠償)
第17条 入場者は、健康ドーム施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、健康ドームの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西春町健康ドームの設置及び管理に関する条例(平成17年西春町条例第72号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第11号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日条例第12号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年10月2日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例、北名古屋市グラウンドの設置及び管理に関する条例、北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
5 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(平成24年12月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
3 北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年北名古屋市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月23日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例、北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例、北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例及び北名古屋市立学校照明設備使用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例の規定に基づき購入されている入浴施設の使用に係る浴室大人回数券は、この条例による改正後の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例の規定に相当する使用料の金額に充当することができる。
(準備行為)
4 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(令和2年12月28日条例第37号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(令和5年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(健康サポートジムの回数券に関する経過措置)
2 この条例の施行の日において、使用されていない健康サポートジムの回数券については、当該回数券の交付を受けた者から当該回数券に係る未使用の部分について還付の請求がなされた場合は、令和5年7月1日から令和10年6月30日までの間に限り、当該未使用の部分に相当する使用料を還付することができる。
別表(第10条関係)
1 体育施設使用料
使用区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 開館前又は閉館後の1時間 | |||
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | |||||
専用使用 | アリーナ | 円 | 円 | |||||
半面 | 3,090 | 1,330 | ||||||
全面 | 6,180 | 2,660 | ||||||
軽運動室 | 3,690 | 1,590 | ||||||
柔剣道室 | 2,100 | 910 | ||||||
個人使用 | アリーナ 軽運動室 柔剣道室 | 大人 | 1回券 | 300 | ||||
回数券 | 3,000 | |||||||
小人 | 1回券 | 100 | ||||||
回数券 | 1,000 | |||||||
小学生未満 | 無料 |
備考
1 この表において「専用使用」とは、使用時間において体育施設を独占的に使用することをいう。
2 この表において「小学生未満」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校に就学する前の者、義務教育学校の前期課程に就学する前の者、特別支援学校の小学部に就学する前の者その他これらに類する者として市長が認めたものをいう。
3 この表において「小人」とは、学校教育法第1条に規定する小学校及び中学校に就学する者、義務教育学校に就学する者、中等教育学校の前期課程に就学する者、特別支援学校の小学部及び中学部に就学する者その他これらに類する者として市長が認めたものをいう。
4 この表において「大人」とは、小学生未満及び小人以外の者をいう。
5 この表において「回数券」とは、1回券を11枚つづりにしたものをいう。
6 営利目的で専用使用する場合の使用料は、この表に定める額の5倍の額とする。
7 開館前又は閉館後については、市長が特に必要があると認め、かつ、専用使用する場合に限り、1時間を限度として使用することができる。この場合の使用料は、「開館前又は閉館後の1時間」の欄に定める額とし、1時間未満の使用であっても1時間に切り上げるものとする。
8 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が専用使用する場合の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 体育施設(アリーナ)の附属設備使用料
区分 | 1時間当たりの使用料の額 | 開館前又は閉館後の1時間 | |
照明設備 | 円 | 円 | |
半面 | 680 | 880 | |
全面 | 1,360 | 1,760 | |
冷暖房設備 | 2,740 | 3,560 |
備考
1 照明設備及び冷暖房設備の使用料は、体育施設(アリーナ)を専用使用する場合に限り徴収する。
2 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の5倍の額とする。
3 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 会議研修施設使用料
使用区分 室名 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 開館前又は閉館後の1時間 | |
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | |||
円 | 円 | |||||
1階会議室 | 900 | 390 | ||||
研修室 | 1,440 | 620 | ||||
クッキングルーム | 1,200 | 520 | ||||
2階会議室 | 半室 | 600 | 260 | |||
全室 | 1,200 | 520 | ||||
ミーティング室 | 半室 | 720 | 310 | |||
全室 | 1,440 | 620 |
備考
1 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の5倍の額とする。
2 開館前又は閉館後については、市長が特に必要があると認める場合に限り、1時間を限度として使用することができる。この場合の使用料は、「開館前又は閉館後の1時間」の欄に定める額とし、1時間未満の使用であっても1時間に切り上げるものとする。
3 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。