○北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第85号)第11条の規定に基づき、北名古屋市運動広場等の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場期間、開場時間及び単位時間)

第2条 運動広場等の開場期間、開場時間及び単位時間は、別表のとおりとする。

2 北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用手続)

第3条 運動広場等を専用使用しようとする者は、運動広場等使用許可申請書(様式第1。以下「使用許可申請書」という。)を使用日の前月の教育委員会が別に定める日から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる施設において使用日から起算して1年以内に使用の許可を受けたことがある者(第1号に掲げる施設において個人使用した場合を除く。)は、使用日の前月の教育委員会が別に定める日から使用を開始する前まで使用許可申請書を教育委員会に提出することができる。

(3) 運動広場等

2 前項に定めるもののほか、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、前条の規定により運動広場等の使用を許可したときは、運動広場等使用許可書(様式第2)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第5条 第3条の規定により運動広場等の使用許可を受けた者(以下次条において「専用使用者」という。)がその許可された事項を変更しようとするときは、運動広場等使用変更・取消許可申請書(様式第3)前条の使用許可書を添えて使用日の7日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の取消し)

第6条 専用使用者が運動広場等の使用を取消ししようとするときは、運動広場等使用変更・取消許可申請書(様式第3)に運動広場等使用許可書を添えて使用日の7日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(係員の入場)

第7条 係員は、管理上必要な場合は、使用中の場所といえども立ち入ることができる。

(遵守事項)

第8条 運動広場等を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 場内を絶えず清潔に保つこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで運動広場等内外において、広告物等を掲示し、又は配布する行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理に必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、運動広場等の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西春町運動広場等管理規則(平成13年西春町教育委員会規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月3日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成31年2月27日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月21日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

開場期間

開場時間

単位時間

1月1日から4月30日まで及び9月1日から12月31日まで

午前9時から午後5時まで

午前9時~午前11時

午前11時~午後1時

午後1時~午後3時

午後3時~午後5時

5月1日から8月31日まで

午前8時30分から午後6時30分まで

午前8時30分~午前10時30分

午前10時30分~午後0時30分

午後0時30分~午後2時30分

午後2時30分~午後4時30分

午後4時30分~午後6時30分

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第5条、第6条関係)

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北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第26号

(令和4年9月1日施行)