○北名古屋市文化の森物語の広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市文化の森物語の広場の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第84号。以下「条例」という。)第12条の規定により、文化の森物語の広場(以下「広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可手続)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる利用をしようとする者は、当該利用を開始しようとする日の10日前までに利用許可申請書(様式第1)を北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(森内の禁止事項)
第4条 広場では条例第5条各号に掲げる行為を禁止し、許可利用者が取締りの責めに任ずるものとする。
2 許可利用者が広場の利用に際し、広場の施設、設備及びその他の物を損壊した場合は、その代価を弁償しなければならない。
(広場における損傷の責任)
第5条 教育委員会は、次に掲げる場合には、広場を利用する者に対して、その賠償の責めを負わない。
(1) 盗難にかかった場合
(2) 自損による場合
(3) 第三者による損害を受けた場合
(4) 天災等による損害を受けた場合
(許可書の携帯)
第6条 条例第4条第4項の許可を受けた者が、広場を利用するときは、その許可書を常に携帯しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
様式第3(第3条関係)
様式第4(第3条関係)