○北名古屋市文化の森物語の広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市文化の森物語の広場の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第84号。以下「条例」という。)第12条の規定により、文化の森物語の広場(以下「広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可手続)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる利用をしようとする者は、当該利用を開始しようとする日の10日前までに利用許可申請書(様式第1)を北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、内容を審査し、広場の利用に支障がないと認めたときは、申請者に許可する旨の利用許可(却下通知)(様式第2)を交付し、支障があると認めたときは、申請者に却下する旨の利用許可(却下通知)(様式第2)を交付する。

(許可事項の変更手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により、教育委員会の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、許可事項の内容を変更又は取消しするときは、速やかに利用許可変更(取消)申請書(様式第3)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、前条第2項の規定を準用し、利用変更許可書(様式第4)を交付する。

(森内の禁止事項)

第4条 広場では条例第5条各号に掲げる行為を禁止し、許可利用者が取締りの責めに任ずるものとする。

2 許可利用者が広場の利用に際し、広場の施設、設備及びその他の物を損壊した場合は、その代価を弁償しなければならない。

(広場における損傷の責任)

第5条 教育委員会は、次に掲げる場合には、広場を利用する者に対して、その賠償の責めを負わない。

(1) 盗難にかかった場合

(2) 自損による場合

(3) 第三者による損害を受けた場合

(4) 天災等による損害を受けた場合

(許可書の携帯)

第6条 条例第4条第4項の許可を受けた者が、広場を利用するときは、その許可書を常に携帯しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西春町文化の森にしはる物語の広場条例施行規則(平成5年西春町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第2条関係)

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様式第3(第3条関係)

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様式第4(第3条関係)

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北名古屋市文化の森物語の広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第25号

(平成18年3月20日施行)