○北名古屋市文化の森物語の広場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第84号
(設置)
第1条 公共の福祉、ふれあい及び健康増進を図るため、文化の森物語の広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化の森物語の広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北名古屋市文化の森物語の広場 | 北名古屋市西之保光明田35番地 |
(維持管理)
第3条 北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化の森物語の広場(以下「広場」という。)を公共の利用に供するため、必要な維持管理をしなければならない。
(利用の制限)
第4条 広場において、次に掲げる利用をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、募金その他これらに類する利用をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、利用の目的、利用の期間その他教育委員会の指示する事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれがある行為をすること。
(2) 広場を損傷し、又は汚損すること。
(3) 竹木を伐採し、植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 鳥類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(8) 広場へ車両等を乗り入れること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 教育委員会は、広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(許可の取消し及び利用の中止命令)
第8条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、広場の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(原状回復義務)
第9条 許可利用者は、広場の利用を終了したとき、又は前条の規定により、利用の中止を命ぜられたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失により、広場の施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年6月27日条例第12号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。