○北名古屋市ソフトボール球場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第82号

(設置)

第1条 体育の普及及び振興を図り、もって市民の健康増進及び体位向上に寄与するため、北名古屋市にソフトボール球場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ソフトボール球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北名古屋市ソフトボール球場

北名古屋市熊之庄登り戸79番地

(使用の許可)

第3条 ソフトボール球場を使用しようとする者は、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、ソフトボール球場の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 ソフトボール球場の使用は、無料とする。

(使用の制限)

第5条 ソフトボール球場を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。

(3) ソフトボール球場の施設及び附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(4) ソフトボール球場の管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(特別の設備)

第6条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、ソフトボール球場の使用に際して、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し及び使用中止の命令)

第8条 教育委員会は、使用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の事業のためやむを得ない理由があるときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定によって生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用が終わったとき、使用を中止したとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は過失により施設又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町ソフトボール球場の設置及び管理に関する条例(昭和61年師勝町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月27日条例第12号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

北名古屋市ソフトボール球場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第82号

(平成23年7月1日施行)