○北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第80号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、北名古屋市プール(以下「プール」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場期間及び開場時間)

第2条 プールの開場期間及び開場時間は、次のとおりとする。

名称

開場期間

開場時間

北名古屋市ジャンボプール

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後0時30分まで

午後1時30分から午後5時まで

2 北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休場し、又は開場時間を変更することができる。

(入場券の交付)

第3条 教育委員会は、条例第3条に規定する使用料を納入した者に対しジャンボプール入場券(様式第1。以下「入場券」という。)を交付するものとする。

(使用の許可)

第4条 プールを使用しようとする者は、プールを使用する際入場券を係員に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第4条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、プール使用料減免申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免を許可したときは、プール使用料減免許可書(様式第3)を交付するものとする。

(入場の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、プールへの入場を禁止することができる。

(1) 保護者同伴のない小学校3年生以下の者

(2) 感染症の疾病があると認められる者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、支障があると認めた者

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。

(3) 施設又はその他附属設備をき損し、又は滅失しないこと。

(4) 営業又は広告物等の掲示若しくは配布する行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理に必要な指示に反する行為をしないこと。

(き損等の届出)

第8条 使用者は、施設の設備又は器具をき損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町プールの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年師勝町教育委員会規則第2号)又は西春町プールの管理及び運営に関する規則(平成元年西春町教育委員会規則第2号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定に基づき購入された使用券については、この規則の様式第1の規定に基づく同額の使用券とみなす。

(平成26年6月6日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第5条関係)

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北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第21号

(令和5年7月1日施行)