○北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第80号

(設置)

第1条 市民の体力づくり及び健康保持増進を図り、健全な心と体を育成するため、プールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用料)

第3条 プールを使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。ただし、心身障害者(身体障害者手帳又は療育手帳を受けている者)及び未就学児については、無料とする。

(使用料の減免)

第4条 市長は、公用に供するとき、又は公益上必要があると認められる場合には、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用ができなくなった場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第6条 プールを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) プールの建物及び附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) プールの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、プールの使用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用の中止)

第8条 教育委員会は、使用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、使用者に対して使用の中止を命ずることができる。

(損害賠償)

第9条 使用者が故意又は過失によりプール又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町プールの設置及び管理に関する条例(昭和56年師勝町条例第16号)又は西春町プールの設置及び管理に関する条例(平成元年西春町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月2日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例、北名古屋市グラウンドの設置及び管理に関する条例、北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(平成28年3月23日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき購入された回数券のうち、未使用のものについては、改正前の条例で規定する同一区分の1回券に相当するとみなし、この条例による改正後の北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例で規定する使用料との差額を支払うことにより、施行日後においても使用することができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

北名古屋市ジャンボプール

北名古屋市法成寺蔵化110番地

別表第2(第3条関係)

名称

区分

単位

使用料の額

北名古屋市ジャンボプール

小中学生

1回券

150円

回数券

1,500円

その他の者

1回券

450円

回数券

4,500円

備考 この表において「回数券」とは、1回券を11枚つづりにしたものをいう。

北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第80号

(令和5年7月1日施行)