○北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第79号

(設置)

第1条 体育の普及及び振興を図り、もって市民の健康増進及び体位向上に寄与するため、北名古屋市に体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北名古屋市総合体育館

北名古屋市能田引免地40番地

(職員)

第3条 体育館に職員を置く。

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとする者は、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、体育館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 納付された使用料は、次に掲げる場合を除き還付しない。

(1) 使用者がその使用日の7日前までに使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。

(2) 使用者が自己の責めに帰することができない事由によってその使用ができなくなったとき。

(使用料の減免)

第6条 市長は、スポーツ振興上特に必要と認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の制限)

第7条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。

(3) 体育館の建物及び附属設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

(4) 体育館の管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(特別の設備)

第8条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、体育館の使用に際して、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し及び使用中止の命令)

第10条 教育委員会は、使用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の事業のためやむを得ない理由があるときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定によって生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき、使用を中止したとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者が故意又は過失により建物又はその附属設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町体育館の設置及び管理に関する条例(昭和58年師勝町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月27日条例第12号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年10月2日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例、北名古屋市グラウンドの設置及び管理に関する条例、北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例の定期券に係る規定については、施行日以後に発行するものから適用し、施行日前に発行するものについては、なお従前の例による。

4 第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例の規定により発行された定期券は、当該定期券の有効期限内に限り、なお効力を有する。

(準備行為)

5 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(平成25年12月26日条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例、北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例、北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例及び北名古屋市立学校照明設備使用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(令和元年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の冷暖房設備の使用に係る使用料について適用し、施行日前の冷暖房設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(令和3年3月25日条例第17号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

別表(第5条関係)

1 競技施設使用料

使用区分

午前

午後1

午後2

夜間

開館前又は閉館後の1時間

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時30分まで

専用使用


主競技場(アリーナ)

南半面

2,100

北半面

2,100

南半面

2,440

北半面

2,440

南半面

910

北半面

910

多目的ホール

2,070

2,400

890

柔道場

2,070

2,400

890

剣道場

2,070

2,400

890

軽運動室

2,070

2,400

890

みんなのスポーツルーム


2,270

840

個人

使用

1回券

主競技場、多目的ホール、柔道場、剣道場、軽運動室

大人

210

210


小人(小中学生)

100

100


小学生未満

無料

無料


みんなのスポーツルーム

大人


210


小人(小学生)

無料



小学生未満

無料



回数券

主競技場、多目的ホール、柔道場、剣道場、軽運動室

大人

2,100


小人(小中学生)

1,000


みんなのスポーツルーム

大人


2,100


備考

1 この表において「専用使用」とは、使用時間において競技施設を独占的に使用することをいう。

2 営利目的で専用使用する場合の使用料は、この表に定める額の5倍の額とする。

3 開館前又は閉館後については、教育委員会が特に必要があると認め、かつ、専用使用する場合に限り、1時間を限度として使用することができる。この場合の使用料は、「開館前又は閉館後の1時間」の欄に定める額とし、1時間未満の使用であっても1時間に切り上げるものとする。

4 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が専用使用する場合の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。

5 この表において「回数券」とは、1回券を11枚つづりにしたものをいう。

2 照明設備使用料及び冷暖房設備使用料

区分

1時間当たりの使用料の額

開館前又は閉館後の1時間

主競技場(アリーナ)


照明設備


南半面

680

北半面

680


南半面

880

北半面

880

冷暖房設備

1,960

2,540

備考

1 照明設備使用料及び冷暖房設備使用料は、主競技場(アリーナ)を専用使用する場合に限り徴収する。

2 午後9時から午後9時30分までの使用料は、「1時間当たりの使用料の額」の欄に定める額の2分の1の額とする。

3 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の5倍の額とする。

4 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 附属設備使用料

区分

使用料の額

開館前又は閉館後の1時間


舞台照明設備一式

4,980

2,150

電動移動観覧席

2,560

1,100

ピアノ

1,680

720

備考

1 使用料は、競技施設の使用区分ごとに徴収する。

2 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の5倍の額とする。

3 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 会議室使用料

使用区分

室名

午前

午後1

午後2

夜間

開館前又は閉館後の1時間

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時30分まで


小会議室

630

730

270

大会議室

990

1,140

420

研修室

990

1,150

420

和風会議室

南半面

1,140

1,330

490

北半面

1,140

1,330

490

備考

1 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の5倍の額とする。

2 開館前又は閉館後については、教育委員会が特に必要があると認める場合に限り、1時間を限度として使用することができる。この場合の使用料は、「開館前又は閉館後の1時間」の欄に定める額とし、1時間未満の使用であっても1時間に切り上げるものとする。

3 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。

北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第79号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第79号
平成23年6月27日 条例第12号
平成24年10月2日 条例第33号
平成25年12月26日 条例第46号
平成29年10月2日 条例第20号
令和元年12月26日 条例第42号
令和3年3月25日 条例第17号
令和4年9月29日 条例第25号
令和5年12月27日 条例第43号