○北名古屋市スポーツ地域委員設置規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域の体育及びスポーツ活動の推進を図ることにより、健全で豊かなまちづくりに寄与するため、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスポーツ推進委員の補完的組織として北名古屋市スポーツ地域委員(以下「スポーツ地域委員」という。)を置き、職務等スポーツ地域委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 スポーツ地域委員の定数は、200人以内とする。

(職務)

第3条 スポーツ地域委員は、地域におけるスポーツ活動の推進を図るため、教育委員会、スポーツ推進委員会、地域関係機関と随時連絡調整をとり、次の職務を行う。

(1) 教育委員会、スポーツ推進委員会、地域関係機関等が行うスポーツ行事運営に協力すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、地域スポーツ活動の推進上必要な事項に関すること。

(委嘱)

第4条 スポーツ地域委員は、市民の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 スポーツ地域委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ地域委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 スポーツ地域委員は、再任されることができる。

(服務)

第6条 スポーツ地域委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ地域委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ地域委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(会議等)

第7条 スポーツ地域委員は、職務遂行のための会議をもち、活動内容の計画及び報告をし、各地区との情報交換をするものとする。

2 スポーツ地域委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年3月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

北名古屋市スポーツ地域委員設置規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第19号
平成24年3月1日 教育委員会規則第3号