○北名古屋市青少年育成運動推進員設置要綱

平成18年3月20日

告示第19号

(設置)

第1条 青少年の健全育成に関し、その運動の推進を図るため、北名古屋市青少年育成運動推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の健全育成運動の普及に関すること。

(2) 家庭教育の指導及び啓発に関すること。

(3) 青少年関係行政機関及び団体との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年の健全育成運動の推進に必要と認められること。

(委嘱)

第3条 推進員は、次に掲げる全ての要件を満たす者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 人格、識見ともに優れ、健康で活動力を有する者

(2) 青少年の健全育成に理解と熱意を有する者

(3) 社会的人望が厚く、推進員として職務を遂行する能力を有すると認められる者

(定数)

第4条 推進員は、10人以内とする。

(任期)

第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任を妨げない。

(服務)

第6条 推進員は、その職務の遂行に当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 法令、条例、北名古屋市教育委員会が定める規則等に従うこと。

(2) 相互に密接に連絡し、協力すること。

(解任)

第7条 推進員は、次の各号のいずれかに該当するときは、解任されるものとする。

(1) 前条に定める事項に反したとき。

(2) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な事由があると認めたとき。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋市青少年育成運動推進員設置要綱

平成18年3月20日 告示第19号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 告示第19号