○北名古屋市青少年育成運動推進員設置要綱
平成18年3月20日
告示第19号
(設置)
第1条 青少年の健全育成に関し、その運動の推進を図るため、北名古屋市青少年育成運動推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 青少年の健全育成運動の普及に関すること。
(2) 家庭教育の指導及び啓発に関すること。
(3) 青少年関係行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年の健全育成運動の推進に必要と認められること。
(委嘱)
第3条 推進員は、次に掲げる全ての要件を満たす者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 人格、識見ともに優れ、健康で活動力を有する者
(2) 青少年の健全育成に理解と熱意を有する者
(3) 社会的人望が厚く、推進員として職務を遂行する能力を有すると認められる者
(定数)
第4条 推進員は、10人以内とする。
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任を妨げない。
(服務)
第6条 推進員は、その職務の遂行に当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 法令、条例、北名古屋市教育委員会が定める規則等に従うこと。
(2) 相互に密接に連絡し、協力すること。
(解任)
第7条 推進員は、次の各号のいずれかに該当するときは、解任されるものとする。
(1) 前条に定める事項に反したとき。
(2) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な事由があると認めたとき。
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。