○北名古屋市視聴覚ライブラリー機材及び教材利用規程

平成18年3月20日

教育委員会告示第14号

(目的)

第1条 この規程は、北名古屋市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)保有の機材、教材を学校教育、社会教育及び一般市民の教養を高めるために貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 貸出しの対象は、市内の学校(幼稚園、保育園を含む。)、社会教育関係団体及び事業所、その他適当と認める団体並びに個人とする。

(予約、貸出し及び返却)

第3条 機材、教材の予約、貸出し及び返却は次のとおりとする。

(1) 機材、教材の予約は、翌月分まで申し込むことができる。

(2) 機材、教材の貸出しを受けるときは、図書利用券又は視聴覚ライブラリー機材、教材利用申込書(様式第1)を提出する。

(3) 機材、教材の貸出し期間は、8日以内とする。

(4) 教材の貸出し本数は、原則として1回につき5本(組)以内とする。

(5) 機材、教材は視聴覚ライブラリー機材、教材利用状況報告書(様式第2)を添えて、返納日までに返却する。ただし、図書利用券の使用者については、この限りでない。

(6) 貸出しを受けた機材、教材は返納期間を引き延ばしたり、転貸してはならない。

(利用料)

第4条 機材、教材の貸出しは無料とする。

(貸出日)

第5条 機材、教材は、次に掲げる日は貸出すことができない。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で休日でない日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(3) 館内整理日 毎月末日とする。ただし、その日が第1号及び日曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で第1号に当たらない日とする。

(4) 特別整理期間 毎年1回10日以内において、北名古屋市教育委員会が定める期間とする。

2 ライブラリーの貸出時間は、前項各号に掲げる日を除く日の午前9時から午後5時までとする。ただし、7月1日から9月30日までの期間については、午前9時から午後6時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、貸出日及び貸出時間を変更することができる。

(雑則)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、館長が決定する。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の師勝町視聴覚ライブラリー機材、教材利用規程(昭和50年師勝町規程第1号)又は西春町視聴覚ライブラリー機材、教材利用規程(昭和50年西春町規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第3条関係)

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北名古屋市視聴覚ライブラリー機材及び教材利用規程

平成18年3月20日 教育委員会告示第14号

(平成18年3月20日施行)