○北名古屋市視聴覚ライブラリー機材及び教材利用規程
平成18年3月20日
教育委員会告示第14号
(目的)
第1条 この規程は、北名古屋市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)保有の機材、教材を学校教育、社会教育及び一般市民の教養を高めるために貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 貸出しの対象は、市内の学校(幼稚園、保育園を含む。)、社会教育関係団体及び事業所、その他適当と認める団体並びに個人とする。
(予約、貸出し及び返却)
第3条 機材、教材の予約、貸出し及び返却は次のとおりとする。
(1) 機材、教材の予約は、翌月分まで申し込むことができる。
(2) 機材、教材の貸出しを受けるときは、図書利用券又は視聴覚ライブラリー機材、教材利用申込書(様式第1)を提出する。
(3) 機材、教材の貸出し期間は、8日以内とする。
(4) 教材の貸出し本数は、原則として1回につき5本(組)以内とする。
(5) 機材、教材は視聴覚ライブラリー機材、教材利用状況報告書(様式第2)を添えて、返納日までに返却する。ただし、図書利用券の使用者については、この限りでない。
(6) 貸出しを受けた機材、教材は返納期間を引き延ばしたり、転貸してはならない。
(利用料)
第4条 機材、教材の貸出しは無料とする。
(貸出日)
第5条 機材、教材は、次に掲げる日は貸出すことができない。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で休日でない日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(4) 特別整理期間 毎年1回10日以内において、北名古屋市教育委員会が定める期間とする。
2 ライブラリーの貸出時間は、前項各号に掲げる日を除く日の午前9時から午後5時までとする。ただし、7月1日から9月30日までの期間については、午前9時から午後6時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、貸出日及び貸出時間を変更することができる。
(雑則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、館長が決定する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第3条関係)