○北名古屋市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市視聴覚ライブラリー設置条例(平成18年北名古屋市条例第78号)第7条の規定に基づき、北名古屋市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 北名古屋市視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 市内に設置された学校の代表者

(2) 市内に設置された社会教育施設の代表者

(3) 市内に事務所を有する視聴覚教育研究団体の代表者

(4) 教育委員会の学校教育行政及び社会教育行政の担当者

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めた者

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(諮問事項)

第3条 館長は、次の事項については運営委員会に諮問しなければならない。

(1) ライブラリーの年間事業計画及び予算

(2) 視聴覚機材、教材の購入方針

(3) ライブラリーの整備計画

(利用手続)

第4条 ライブラリーを利用しようとする者は、別に定める手続によらなければならない。

(損害賠償)

第5条 貸出しの許可を受けた者が、故意又は重大な過失によりその利用した視聴覚機材及び教材等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(事業計画の周知)

第6条 館長は、教育長の承認を得て年間事業計画を立て、学校、社会教育施設その他関係の機関に周知させなければならない。

(事業報告)

第7条 館長は、年度終了後速やかにライブラリーの利用状況等について教育長に報告しなければならない。

(雑則)

第8条 館長は、視聴覚機材及び教材の利用手続その他ライブラリーの具体的な運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第17号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第17号