○北名古屋市視聴覚ライブラリー設置条例

平成18年3月20日

条例第78号

(設置)

第1条 北名古屋市の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、北名古屋市に視聴覚ライブラリーを設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

北名古屋市視聴覚ライブラリー

北名古屋市熊之庄御画像53番地

(事業)

第3条 北名古屋市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)は、学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 学校、社会教育施設等に対する視聴覚機材、教材の供給に関すること。

(2) 視聴覚機材、教材の利用に関する広報資料の作成及び配布に関すること。

(3) 視聴覚機材、教材の利用に関する指導及び研修の実施に関すること。

(4) 視聴覚機材の製作及び視聴覚機材の補修に関すること。

(5) 視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡、協力に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業

(利用の促進)

第4条 ライブラリーは、学校及び社会教育施設並びに関係団体に対し積極的に視聴覚機材、教材を供給し、及びその利用の促進を図らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、ライブラリーは、教育的な活動のため視聴覚機材、教材の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用

(3) 営利を目的とする利用

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めたとき。

(職員)

第5条 ライブラリーに館長、事務職員、技術職員その他の職員を置く。

2 館長は、館務を掌り、職員を監督する。

(運営委員会)

第6条 ライブラリーの円滑な運営を資するため北名古屋市視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、ライブラリーの運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、ライブラリーの行う事業について館長に対し意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員は、学校教育及び社会教育に関する教育関係者、行政担当者及び視聴覚教育に関する学識経験者のうちから選任するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町視聴覚ライブラリー設置条例(昭和50年師勝町条例第18号)又は西春町視聴覚ライブラリー設置条例(昭和50年西春町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北名古屋市視聴覚ライブラリー設置条例

平成18年3月20日 条例第78号

(平成18年3月20日施行)