○北名古屋市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第77号)第7条の規定に基づき、北名古屋市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 資料館は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 郷土の考古、歴史、民俗、昭和時代の生活等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存及び展示に関すること。
(2) 資料に関する調査研究を行うこと。
(3) 資料に関する案内書、解説書、調査研究の報告書等を作成すること。
(4) 資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(5) 回想法に関する資料の活用を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業を行うこと。
(職務)
第3条 館長は、教育委員会の命を受け、資料館を管理運営し、職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受け、資料館の事務に従事する。
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、最初の休日でない日とする。)
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(3) 館内整理日(毎月末日とする。ただし、その日が日曜日又は第1号に規定する日に当たるときは、その日後において、最初の休日でない日とする。)
(4) 特別整理期間(毎年1回10日以内において、教育委員会が定める期間とする。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(入館制限)
第6条 館長は、資料館に入館し、又は入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 営利を目的とした行為をしようとするとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 資料館を利用する者(以下「入館者」という。)に迷惑をかけ、又は資料及び資料館の施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(施設の利用)
第7条 学術調査、研究等のため閲覧、撮影、模写等で直接利用しようとするときは、館長の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、附属設備、資料等をき損し、又は滅失しないこと。
(2) 未就学児には、保護者が付き添うこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(資料の収集)
第9条 資料の収集方法は、採取、購入、寄贈、寄託及び借用とする。
(資料の寄贈及び寄託)
第10条 資料館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料館資料寄贈(寄託)申込書(様式第1)を館長に提出し、承認を受けなければならない。
2 館長は、寄贈(寄託)者に資料館資料寄贈(寄託)受理書(様式第2)を交付するものとする。
(資料の借用)
第11条 資料館が資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上、借用書(様式第3)を交付するものとする。
2 借用した資料を返還する場合は、当該借用書に返還を受けた旨、所有者又は管理者の署名を受けるものとする。
(免責)
第12条 資料館は、寄託及び借用資料が天災その他の避け難い理由により生じた損失に対してその責めを負わない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1(第10条関係)
様式第2(第10条関係)
様式第3(第11条関係)