○北名古屋市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北名古屋市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 郷土の考古、歴史、民俗、昭和時代の生活等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存及び活用を図り、地方文化の発展に寄与するため、北名古屋市に資料館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北名古屋市歴史民俗資料館

北名古屋市熊之庄御画像53番地

2 資料館の愛称は、昭和日常博物館とする。

(職員)

第4条 資料館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(入館料)

第5条 資料館の入館料は、無料とする。

(損害賠償)

第6条 資料館を利用する者が故意又は過失により施設、附属設備、資料等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成元年師勝町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北名古屋市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第77号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第77号