○北名古屋市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市図書館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第76号)第6条の規定に基づき、図書館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)を収集し、整理し、及び保存すること。

(2) 資料を一般公衆の利用に供し、図書館を利用する者の相談に応ずること。

(3) 読書会及び研究会等を主催し、その奨励を行うこと。

(4) 館報、その他読書案内を発行し、頒布すること。

(5) 読書会及び図書に関する講演会、研究会、講習会等のための会場を提供すること。

(6) 他の図書館及び社会教育施設と協力すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業を行うこと。

(職務)

第3条 館長は、教育委員会の命を受け、図書館を管理運営し、職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受け、図書館の事務に従事する。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日から金曜日までの日 午前9時から午後7時まで

(2) 日曜日及び土曜日 午前9時から午後5時まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる月曜日 午前9時から午後5時まで

2 前項第1号の規定にかかわらず、火曜日から金曜日までの日が休日に当たるときは、開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後において、最初の休日でない日とする。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 館内整理日(毎月末日とする。ただし、その日が日曜日又は第1号に規定する日に当たるときは、その日後において、最初の休日でない日とする。)

(4) 特別整理期間(毎年1回10日以内において、教育委員会が定める期間とする。)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(入館制限)

第6条 館長は、図書館に入館し、又は入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 営利を目的とした行為をしようとするとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 図書館を利用する者(以下「入館者」という。)に迷惑をかけ、又は資料及び図書館の施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(館外貸出しの要件)

第7条 資料の館外貸出しをすることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事業所又は事務所に勤務する者

(3) 市内の学校に在学する者

(4) 北名古屋市に接する市区町に住所を有する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が特に適当と認めた者

(利用券の交付等)

第8条 資料の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書利用券交付・再交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を館長に提出し、図書利用券(様式第2。以下「利用券」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の申請書の記載事項を変更し、紛失し、又は破損したときは、速やかに申請書を館長に届け出て、再交付を受けなければならない。

3 利用券を紛失し、又は破損した者は、利用券の再交付に係る費用として100円を負担しなければならない。

(利用券の使用)

第9条 利用券の交付を受けた者が、資料の館外貸出しを受けるときは、利用券を職員に提示しなければならない。

2 利用券は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(貸出資料数及び貸出期間)

第10条 館外貸出しのできる資料の数量は、1人10点以内とし、その貸出期間は、貸出しの日及び返納の日を含めて15日以内とする。ただし、返納すべき日が休館日に当たるときは、その翌日とする。

(貸出制限)

第11条 次に掲げる資料は、館外貸出しをすることができない。

(1) 参考図書

(2) 郷土資料

(3) 貴重図書

(4) 逐次刊行物(新聞、年鑑及び年報)

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が指定するもの

(貸出しの停止)

第12条 資料の館外貸出しを受け、所定の日までに返納しないときは、一定期間貸出しを停止することができる。

(団体貸出し)

第13条 館長が必要があると認める市内の各種団体は、図書館において団体貸出しを受けることができる。

(準用)

第14条 第8条から第12条までの規定は、団体貸出しについて準用する。この場合において、第10条中「10点」とあるのは「50点」と、「15日」とあるのは「1箇月」と読み替えるものとする。

(サービスポイント)

第15条 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第5号の規定によりサービスポイントを置く。

2 サービスポイントの位置は、北名古屋市法成寺蔵化60番地とする。

3 サービスポイントで行う業務は、次のとおりとする。

(1) 予約した資料の館外貸出し

(2) 資料の返却

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

4 前項の業務は、北名古屋市文化勤労会館(北名古屋市文化勤労会館条例(平成18年北名古屋市条例第73号)に規定する北名古屋市文化勤労会館をいう。)が行う。この場合において、第9条第1項の規定の適用については、同項中「職員」とあるのは「北名古屋市文化勤労会館の職員」とする。

5 サービスポイントの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。

(視聴覚資料の利用)

第16条 視聴覚資料を利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。

2 紙芝居は、図書として扱う。

(資料の複写)

第17条 資料の複写をしようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第3)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、その際実費相当額を納付しなければならない。

3 館長は、資料の複写を不適当と認めるときは、これを許可しないことができる。

4 資料の複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による責任は、当該複写の申込者が負わなければならない。

(資料の収集)

第18条 資料の収集方法は、購入、寄贈及び寄託とする。

(資料の寄贈及び寄託)

第19条 図書館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第4)を館長に提出し、承認を受けなければならない。

2 館長は、寄贈(寄託)者に図書館資料寄贈(寄託)受理書(様式第5)を交付するものとする。

(寄託資料の取扱い)

第20条 寄託された資料は、他の資料と同様の取扱いをする。

(免責)

第21条 図書館は、寄託された資料が天災その他の避け難い理由により生じた損失に対してその責めを負わない。

(施設等の利用手続)

第22条 読書会若しくは図書に関する講演会、研究会、講習会等のため又は館長が必要と認めた事由により図書館の施設、附属設備及び機材(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ館長に図書館施設等利用許可申請書(様式第6)を提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の利用許可申請書は、利用期間が引き続き6日を超えてはならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第23条 館長は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、図書館施設等利用許可書(様式第7)を交付する。

2 前項の利用許可書は、図書館の施設等を利用するときに職員に提示し、その指示を受けなければならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第24条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第22条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、この規則に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に利用したとき。

(3) 災害その他の事故により図書館の利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により第22条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者が受ける損害については、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第25条 利用者は、施設等の利用を終わったとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(遵守事項)

第26条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、図書館の各室に収容し得る人員を超えてないこと。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 施設、附属設備、資料等を毀損し、又は滅失しないこと。

(5) 未就学児には、保護者が付き添うこと。

(6) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(7) 資料を汚損する原因となるため、飲食物を持ち込まないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理及び運営につき必要な指示に従うこと。

(他の図書館との相互協力)

第27条 図書館は、他の図書館と協定を結び、相互協力をすることができる。

(協議会の所掌事務)

第28条 北名古屋市図書館協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について調査し、審議する。

(1) 図書館の運営に関すること。

(2) 資料の収集及び選書に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(協議会の会長及び副会長)

第29条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第30条 協議会は、会長が必要と認めるときに招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第31条 協議会の庶務は、図書館において行う。

(雑則)

第32条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年師勝町教育委員会規則第1号)又は西春町図書館の管理及び運営に関する規則(平成4年西春町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月14日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月3日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の北名古屋市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された利用券は、改正後の北名古屋市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により交付された利用券とみなし、改正後の第8条第3項の規定は、旧規則の規定により交付された利用券の再交付については、適用しない。

(平成24年5月16日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年8月25日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和3年10月6日から施行する。

様式第1(第8条関係)

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様式第2(第8条関係)

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様式第3(第17条関係)

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様式第4(第19条関係)

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様式第5(第19条関係)

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様式第6(第22条関係)

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様式第7(第23条関係)

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北名古屋市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第15号

(令和3年10月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第15号
平成19年3月14日 教育委員会規則第1号
平成20年12月3日 教育委員会規則第4号
平成24年5月16日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年8月25日 教育委員会規則第5号