○北名古屋市図書館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第76号
(設置)
第1条 図書館資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、北名古屋市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北名古屋市図書館 | 北名古屋市熊之庄御53番地 |
(職員)
第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に北名古屋市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 協議会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(損害賠償)
第5条 図書館を利用する者が故意又は過失により施設及び附属施設、資料等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町図書館の設置及び管理に関する条例(平成元年師勝町条例第30号)又は西春町図書館の設置及び管理に関する条例(平成4年西春町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月27日条例第27号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(北名古屋市文化勤労会館条例の一部改正)
2 北名古屋市文化勤労会館条例(平成18年北名古屋市条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略