○北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第74号。以下「条例」という。)第13条の規定により、北名古屋市文化会館(以下「文化会館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた日
2 教育委員会が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。
(使用時間)
第3条 文化会館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 教育委員会が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。
(使用期間)
第4条 文化会館の使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文化会館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びている者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(使用許可の申請)
第6条 文化会館の使用許可を受けようとする者は、文化勤労会館使用許可申請書(様式第1。以下この条において「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 条例別表第1に定めるリハーサル室、楽屋1及び楽屋2
(2) 北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第72号)別表に定める工作室、料理室及び視聴覚室
(3) 北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第75号)別表に定める和室、小ホール、会議室、研修室及びミーティング室
(1) 北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例に規定する北名古屋市公民館
(2) 文化会館
(3) 北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例に規定する北名古屋市勤労福祉会館
(使用等の打合せ)
第9条 文化会館の使用者は、使用に先立って使用方法その他必要な事項について、事前に職員と打ち合わせなければならない。
(責任者の設置)
第10条 使用者は、文化会館の使用に際し、秩序保持等のため責任者を置かなければならない。
(遵守事項)
第11条 使用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、文化会館内外の秩序及び安全確保のため、必要に応じ整理員を置くこと。
(2) 使用者は、収容する人員について定員を超えないこと。
(3) 許可を受けない施設及び附属設備等(以下「施設等」という。)を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示、販売又は配布をしないこと。
(6) 許可を受けないで広告類の掲示又は配布をしないこと。
(7) 他の関係官公庁への必要な届出等は、速やかに行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、文化会館の職員の指示に従うこと。
(使用料の還付)
第12条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料を還付することができるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 教育委員会の都合により使用の許可を取り消したとき。
(3) 大ホールは使用日の1月前まで、その他の施設は使用日の7日前までに使用の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) 市長が認めたとき。
(損傷等届出の義務)
第14条 使用者が施設等をき損し、又は滅失したときは、文化勤労会館施設等損傷・滅失届出書(様式第6)を教育委員会に提出しなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西春町文化会館の管理及び運営に関する規則(平成4年西春町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年8月9日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、令和6年6月1日以後の使用から適用する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第7条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第12条関係)
様式第6(第14条関係)