○北名古屋市男女共同参画推進本部設置要綱

平成18年3月20日

告示第18号

(設置)

第1条 北名古屋市における男女共同参画の諸施策を総合的かつ計画的に推進するため、北名古屋市男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画社会のあり方に関すること。

(2) 男女共同参画推進のための方針及び施策に関すること。

(3) 男女共同参画推進事業の企画、実施及び啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画にかかわる重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、部長職及び次長職にある職員並びに課長職のうちから本部長が指定する職員をもって充てる。

4 本部長は、必要に応じて、本部の下部組織としてワーキング部会を置くことができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 副本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ本部長の指定した本部員がその職務を代理する。

4 本部長及び副本部長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ本部長の指定した本部員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、主宰する。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日告示第150号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第94号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第104号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月9日告示第107号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年9月26日告示第180号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年2月4日告示第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第155号)

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市男女共同参画推進本部設置要綱

平成18年3月20日 告示第18号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 告示第18号
平成19年3月26日 告示第150号
平成21年3月27日 告示第94号
平成23年3月30日 告示第104号
平成26年4月9日 告示第107号
平成29年9月26日 告示第180号
令和4年2月4日 告示第14号
令和4年7月1日 告示第155号