○北名古屋市社会教育関係団体活動費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第100号
(目的)
第1条 この要綱は、北名古屋市内に組織された社会教育関係団体(以下「団体」という。)の活動に要する経費に対し、補助金を交付することにより団体の円滑な運営を図り、もって社会教育の振興を図ることを目的とする。
(補助の対象団体)
第2条 補助の対象団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 青少年教育に関する団体
(2) 成人教育に関する団体
(3) 社会教育施設関係の団体
(4) 視聴覚教育に関する団体
(5) 体育、運動競技又はレクリエーションに関する団体
(6) 社会通信教育に関する団体
(7) 芸術文化に関する団体
(8) 前各号に掲げるもののほか、主として社会教育に関する事業を行う団体
2 前項に規定する団体は、次の条件を具備していなければならない。
(1) 会則又は規約を有すること。
(2) 団体意思を決定し、執行するための組織が確立していること。
(3) 自ら経理し、監査する等会計機構を有すること。
(4) 団体活動の本拠としての事務所を有すること。
(5) 主として社会教育に関する事業を行い、その成果が期待できる団体であること。
3 前2項の規定にかかわらず、政治活動、宗教活動及び営利事業を行う団体については、補助金を交付しない。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 図書記録、視聴覚教育の資料等を収集し、作成し、又は提供する事業
(2) 社会教育の普及向上又は奨励のための援助、助言の事業
(3) 社会教育関係団体間の連絡調査の事業
(4) 機関紙の発行、資料の作成配布の方法による社会教育に関する宣伝啓発の事業
(5) 体育、運動競技若しくはレクリエーションに関する催しの開催又はこれに参加する事業
(6) 社会教育に関する研究調査の事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、社会教育の振興に寄与する公共的意義ある適切な事業
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、毎年度5月末日までに社会教育関係団体活動費補助金交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、補助金の交付決定に条件を付けることができる。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
(事業の遂行等)
第8条 前条の規定により補助金の交付を受けた申請団体(以下「補助団体」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って、事業を遂行し、その補助金を他の用途に使用してはならない。
(実績報告)
第9条 補助団体は、翌年度5月20日までに、社会教育関係団体活動費補助金事業実績報告書(様式第4)を市長に提出しなければならない。
(調査等)
第10条 市長は、補助団体に対して必要があると認めるときは、活動内容に関し必要な指示をし、報告を求め、又は調査することができる。
(書類等の整備)
第11条 補助団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第12条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載をし、又は事業施行について不正があったとき。
(4) 補助対象事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(雑則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第71号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日告示第33号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第9条関係)