○北名古屋市社会教育委員会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則11号

(組織)

第1条 北名古屋市社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を遂行するため北名古屋市社会教育委員会(以下「委員会」という。)を組織する。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長、副委員長それぞれ1人を置き委員の互選により定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、北名古屋市教育委員会事務局教育部において処理する。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、北名古屋市教育委員会が定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋市社会教育委員会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第11号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第11号