○北名古屋市社会教育委員設置条例
平成18年3月20日
条例第69号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数等)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから北名古屋市教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(費用弁償)
第6条 委員には、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬の額及び旅費の支給方法については、別に定める。
(雑則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、北名古屋市教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第15条の規定による改正前の社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づく委員は、この条例による改正後の北名古屋市社会教育委員設置条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、この条例による改正前の北名古屋市社会教育委員設置条例の規定による任期の残任期間とする。