○北名古屋市学校給食センターの業務に関する規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市学校給食センターの運営を適正かつ効果的に実施するため、栄養士及び調理員の業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(栄養士)

第2条 栄養士は、学校給食センター長(以下「センター長」という。)の指示を受けて、学校給食の栄養に関する業務を処理する。この場合において、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 栄養管理の責任者として学校給食実施計画及び指導計画等の立案に参画する。

(2) 調理員への食品化学及び調理理論等を指導する。

(3) 栄養指導資料の作成及び提供をし、助言する。

(4) 地域に適した食品構成を配慮して献立を作成する。

(5) 食品及び施設設備、器具等の衛生管理に努め、改善充実について助言する。

(6) 調理員の健康観察を行い、必要に応じて指導する。

(7) 物資の選定及び検収を行い、衛生的に貯蔵及び保管の管理に当たる。

(8) 学校給食の安全と食事内容の向上を図るため、検食及び保存食の実施と管理に当たる。

(9) 給食日誌及び栄養報告書等必要な帳簿の作成と管理に当たる。

(調理員)

第3条 調理員は、栄養士等の指示により学校給食の調理に関する業務を処理するものとする。この場合において、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 施設設備及び食品等は、衛生的に取り扱い、感染症の発生及び食中毒等が起こらないよう細心の注意をする。

(2) 納入された食品は、必ず品質、量目及び鮮度等をその都度確かめ、食品の残量の確認を毎日行うこと。

(3) 調理器具及び食品類は、整理整頓し、紛失及び破損等の事故を起こさないように注意する。

(4) 調理室及び倉庫等の戸締まり、火気に注意して事故防止に努める。

(5) 調理室では、清潔な白衣、マスク等を着用し、自己の衛生管理に努めること。また、これらを着けたまま外出(業務中は除く。)してはいけない。

(6) 定期的に検便を確実に履行し、自己の健康保持に努め、身体の異常及び家族に下痢患者があるときは、センター長に通報し、その指示を受ける。

(7) 物資納入伝票等を受領した場合は、担当係に報告し、その指示を受ける。

(8) 衛生的及び合理的な調理をするため、常に研究等を行う。

(9) 学校給食衛生日常検査表を記帳する。

(10) 互いに協力し、明るく働きやすい職場にする努力をする。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月2日教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

北名古屋市学校給食センターの業務に関する規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月2日 教育委員会訓令第2号