○北名古屋市学校給食センター設置条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市学校給食センター設置条例(平成18年北名古屋市条例第67号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、北名古屋市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第4条に規定する北名古屋市給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員25人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 小学校及び中学校長

(2) 小学校及び中学校PTA会長

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とし、再委嘱を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が、前条各号のいずれかに該当しなくなったときは、委員の資格を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、運営委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰し、会議を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

(関係者の出席)

第6条 運営委員会は、説明等のため、教育委員会事務局の職員その他必要と認めるものを会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会教育部において処理する。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和5年5月15日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市学校給食センター設置条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第10号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第10号
令和5年5月15日 教育委員会規則第2号