○北名古屋市学校給食センター設置条例

平成18年3月20日

条例第67号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食センターの設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 北名古屋市は、北名古屋市立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、北名古屋市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北名古屋市給食センター

北名古屋市北野小柳27番地

(運営委員会)

第4条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑に行うため、北名古屋市給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。

(給食費)

第5条 給食に要する経費のうち主食、副食等に係る材料費の実費を児童及び生徒の保護者から徴収する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第33号)

この条例は、平成27年8月10日から施行する。

北名古屋市学校給食センター設置条例

平成18年3月20日 条例第67号

(平成27年8月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第67号
平成21年3月27日 条例第10号
平成27年6月30日 条例第33号