○北名古屋市私立幼稚園補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園の運営費に対し補助金を交付することにより、私立幼稚園の振興と幼児教育の充実を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する同法第2条第1項に規定する幼稚園で、本市に所在するものに対して交付する。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、対象年度の5月1日において本市に住所を有し、在園する園児数に応じ、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする幼稚園は、私立幼稚園補助金交付申請書(様式第1)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 園則

(2) 私立幼稚園補助金在園児名簿(様式第2)

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する私立幼稚園補助金交付申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、私立幼稚園補助金交付決定通知書(様式第3)をもって申請者に通知するものとする。

(報告)

第6条 補助金の交付を受けた幼稚園は、会計年度末に決算書を作成し、市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させ、又は補助金の交付を打ち切ることができる。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町私立幼稚園補助金交付要綱(平成4年師勝町告示第37号)又は西春町私立幼稚園補助要綱(昭和56年西春町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第5条関係)

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北名古屋市私立幼稚園補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第97号

(平成18年3月20日施行)