○北名古屋市立学校職員の公用車の公務使用に関する要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公務の円滑な執行に資するため、北名古屋市立学校に勤務する県費負担教職員(以下「学校職員」という。)が、北名古屋市(以下「市」という。)の所有する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車。以下「公用車」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公務使用」とは、公務に利用するため公用車を運転して旅行することをいう。
2 校長は、前項の規定による申請を受理したときは、学校教育課を経て、北名古屋市公用車使用管理規程(平成18年北名古屋市訓令第2号)第3条に定める運行管理者(以下「運行管理者」という。)へ前項の使用申請書を提出し、承認を得なければならない。
3 校長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認める場合は、使用申請書を受理してはならない。
(1) 学校職員が運転免許を受けた日から1年を経過していないとき。
(2) 学校職員が交通事故を起こし、又は交通法規に違反したことにより、刑法(明治40年法律第45号)若しくは道路交通法に基づく刑罰を科せられてから1年を経過していないとき、同法第103条に基づく運転免許の取消しを受け、運転免許を再取得してから1年を経過していないとき又は運転免許の効力の停止期間を終えてから1年を経過していないとき。
(3) 学校職員が、病気、けが等で長期の療養休暇を受け、職場復帰後間もないとき、又は健康状態が良好でないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認められる特別の事由があるとき。
5 校長は、取消申請書を受理したときは、学校教育課を経て、運行管理者へ取消申請書を提出しなければならない。
6 学校職員は、安全運転に努めるとともに、公務使用を終えるまでは、職務に専念し、住民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(損害賠償)
第4条 公務使用の承認を受けた学校職員が公務使用中に当該公用車により他人の生命若しくは身体又は財物を害した場合は、当該学校職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害賠償について、市が加入する自動車損害賠償責任保険及び市が加入する保険により賠償し、損害賠償額が当該保険金額を超える場合は、その超える額については市が負担する。
2 公務使用中に交通事故を起こした学校職員は、直ちに、負傷者の救護、危険防止の措置及び最寄りの警察署、校長並びに市への報告その他の必要な措置をとらなければならない。
(公用車の修繕)
第5条 公務使用の承認を受けた学校職員が、公務使用中に当該公用車を損傷した場合には、当該学校職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その修繕に要する経費については市が負担する。
(雑則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月2日教育委員会告示第6号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日教育委員会告示第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第3条関係)
様式第3(第4条関係)