○北名古屋市立学校衛生推進員設置要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、北名古屋市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に衛生推進員を置く。
(定数)
第2条 衛生推進員の定数は、学校各校1人とする。
(任期)
第3条 衛生推進員の任期は、1年とする。
(選任及び報告)
第4条 衛生推進員は、校長が教職員等のうちから選任し、北名古屋市教育委員会に報告するものとする。
(職務)
第5条 衛生推進員は、学校長等の指揮を受けて、次の職務を行う。
(1) 教職員等の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員等の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教職員等の健康の保持増進のための措置に関すること。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、教職員等の衛生に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。