○北名古屋市立学校衛生推進員設置要綱

平成18年3月20日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、北名古屋市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に衛生推進員を置く。

(定数)

第2条 衛生推進員の定数は、学校各校1人とする。

(任期)

第3条 衛生推進員の任期は、1年とする。

(選任及び報告)

第4条 衛生推進員は、校長が教職員等のうちから選任し、北名古屋市教育委員会に報告するものとする。

(職務)

第5条 衛生推進員は、学校長等の指揮を受けて、次の職務を行う。

(1) 教職員等の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員等の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教職員等の健康の保持増進のための措置に関すること。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、教職員等の衛生に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋市立学校衛生推進員設置要綱

平成18年3月20日 教育委員会告示第7号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会告示第7号