○北名古屋市就学児童入学祝品支給規程

平成18年3月20日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、児童の健全な育成に寄与するため北名古屋市が小学校に入学する児童に支給する就学児童入学祝品(以下「祝品」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 祝品の支給対象者は、北名古屋市立学校設置条例(平成18年北名古屋市条例第65号)第2条に規定する小学校及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校の小学部に入学する1年生で、かつ、4月1日現在、本市に住居を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、北名古屋市教育委員会が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学を承諾した児童のうち、当該児童を対象として本市以外の市町村から祝品の支給を受けていないものは、祝品の支給対象者とする。

(祝品)

第3条 祝品は、予算の範囲内で別に定める。

(支給日)

第4条 祝品の支給日は、第2条に規定する当該学校が行う入学式の日とする。

(雑則)

第5条 この規程の実施に関して必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成26年3月25日告示第63号)

この規程は、告示の日から施行する。

北名古屋市就学児童入学祝品支給規程

平成18年3月20日 告示第16号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 告示第16号
平成26年3月25日 告示第63号