○北名古屋市通学区域審議会条例
平成18年3月20日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、北名古屋市立小学校及び中学校の児童及び生徒の適正な通学区域を設定することにより、教育効果の向上を図るため必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問機関として北名古屋市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 小中学校長
(3) PTA役員
(4) 住民代表
(5) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
2 当て職の委員にあっては、その職を離れたときは、委員の資格を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。