○北名古屋市立学校財務事務取扱要綱

平成18年3月20日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における予算、契約、物品、施設等及び会計事務(以下「財務事務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 校長は、学校における財務事務を総括する。

3 事務職員は、校長の監督の下に、学校における財務事務をつかさどる。

4 その他の職員は、協力して財務事務の円滑な運営に努める。

(予算の配当)

第3条 教育長は、配当された歳出予算の範囲内において、校長に対し予算の配当を行う。

2 前項の配当は、臨時に措置する必要のある場合を除き原則として毎年4月に行う。

(予算執行計画及び執行状況の把握)

第4条 校長は、配当された予算について、教育課程の実施その他学校運営を適正かつ効果的に行うために、速やかに年間の執行計画を策定するとともに執行状況を常に把握しておかなければならない。

(財務委員会)

第5条 予算の適正な執行をするために、財務委員会を設置する。

2 財務委員会の組織の編成及び会議の招集は、校長が行う。

3 財務委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。

(契約事務責任者と契約範囲)

第6条 学校における契約に関する事務(以下「契約事務」という。)の責任者(以下「契約事務責任者」という。)は、校長をもって充てる。

2 契約事務は、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において取り扱うものを除き学校で行う。

(契約事務)

第7条 契約及び契約履行に関する事務を担当する職員(以下「契約事務担当者」という。)は、事務職員をもって充てる。

(契約内容の承認)

第8条 契約を締結しようとするときは、契約事務担当者は、あらかじめ契約事務責任者の決裁を経なければならない。

(見積書、契約書の徴収)

第9条 契約事務担当者は、契約を締結しようとするときは、北名古屋市契約規則の規定により見積書及び契約書を徴さなければならない。ただし、北名古屋市契約規則第31条に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(物品の分類)

第10条 この要綱において「物品」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、比較的長期間の使用に耐える物で、教育委員会が別に定めたもの

(2) 消耗品 使用によって、その性質若しくは形を変え、又はその全部若しくは一部を消耗する物

2 学校における備品の分類は、別に定めるものとする。

(物品管理責任者等の設置)

第11条 学校に、物品管理責任者及び物品出納員を置く。

2 物品管理責任者は、校長をもって充て、物品出納員は、事務職員をもって充てる。

3 物品出納員は、学校財務に属する物品の出納に関する事務を行うものとする。

(物品の管理)

第12条 物品管理責任者は、物品の管理について、その目的及び用途に従い効果的に使用し、適切な管理をしなければならない。

(帳簿による物品の整理)

第13条 物品管理責任者は、保管その他必要な事項を明らかにするために、規定の帳簿を備えて整理しなければならない。なお、当該帳簿の整理に関する事務は、事務職員が行う。

(納入物品の受入れ)

第14条 検査を完了した物品は、物品管理責任者が直ちに受け入れなければならない。ただし、物品管理責任者の指示があった場合は、物品出納員が、直接受け入れることができる。

(物品の貸借)

第15条 物品管理責任者は、学校の運営に支障を及ぼさないと認められる物品については、その使用目的等を検討の上、これを貸し付けることができる。

2 物品管理責任者は、前項の規定により物品を貸し付けたときは、借用書を徴さなければならない。

(物品の亡失又はき損)

第16条 物品出納員は、物品について亡失又はき損その他の事故を発見したときは、直ちにその原因を明示して、物品管理責任者に報告しなければならない。

2 物品管理責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(備品の棄却)

第17条 備品を廃棄しようとする場合は、教育委員会に報告しなければならない。

(施設管理責任者)

第18条 学校における施設の管理責任者は、校長をもって充てる。

(施設管理計画)

第19条 校長は、校内の安全な環境の維持及び施設の管理を効果的に行うため、施設管理計画を策定するものとする。

(施設管理事務)

第20条 学校における施設管理に関する事務は、事務職員が行う。

(支出命令依頼事務)

第21条 学校における支出命令依頼事務は、事務職員が行う。

(学校配当予算執行)

第22条 学校における予算執行については、事務職員が予算を整理し、適切な執行に努めなければならない。

(雑則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町立学校財務事務取扱要綱(平成12年師勝町教育委員会告示第4号)又は西春町立学校財務事務取扱要綱(平成12年西春町教育委員会告示第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月3日教育委員会告示第18号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年4月8日教育委員会告示第11号)

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市立学校財務事務取扱要綱

平成18年3月20日 教育委員会告示第1号

(平成27年4月8日施行)