○北名古屋市立学校施設及び設備管理規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市立学校管理規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第7号)に定めるもののほか、北名古屋市立学校の施設及び設備(以下「学校施設等」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校施設等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 校舎
(2) 運動場
(3) 体育館
(4) プール
(5) 前各号に掲げる施設に附設されている設備
(使用者)
第3条 学校施設等を使用できる者は、北名古屋市立学校の児童及び生徒並びに北名古屋市立保育所園児(プールに限る。)とする。ただし、法令等に定めがあるとき、又は管理者が必要であると認めたときは、この限りでない。
(使用日)
第4条 校舎、運動場及び体育館の使用日は、管理者が年間使用計画を定め、これに従って使用するものとする。
2 プールの使用日は、6月1日から9月30日までとする。
3 プールを使用しようとする者は、年間使用計画を作成して毎年5月31日までに北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(指導監督者)
第5条 学校施設等を使用するときの指導監督は、学校の教職員及び保育所の保育士(プールに限る。)並びに教育委員会が指定した者がこれに当たる。
2 指導監督者は、学校施設等を使用するときは、施設等の保全を確認し、使用者の秩序を保持しなければならない。
(プール使用者の義務)
第6条 プールを使用しようとする者は、事前に校医又は医師の健康診断を受けなければならない。
(禁止行為)
第7条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 不潔な行為をすること。
(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。
(3) 風紀を乱す行為をすること。
(4) 学校施設等その他の器具を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。
(5) 指定場所以外で喫煙及び飲食行為をすること。
(6) 使用学校施設等及び器具以外のものを使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をすること。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により、学校施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第9条 使用者は、学校施設等の使用を終わり、又は中止したときは、速やかに使用した器具等を原状に復し、その旨管理者に報告しなければならない。
(各室管理者)
第10条 管理者は、学校施設等の管理及び運営を円滑に図るため、各室管理者を置くことができる。
2 各室管理者は、管理者の指示を受けて、各室(施設を含む。)の使用の規制及び秩序の保持を行う。
(プール運営委員会)
第11条 プールの運営を円滑に図るため、プール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 小・中学校の校長
(2) 小・中学校の校務主任及び体育主任
(3) 保育所の園長又は主任保育士
3 運営委員会に委員長を置き、小・中学校長の代表をもって充てる。
2 前項の使用者は、管理者と協議して、使用日、使用時間等を決定し、学校施設等の使用に際しては、学校教育に支障のないよう注意しなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年5月23日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第13条関係)