○北名古屋市立学校施設及び設備管理規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市立学校管理規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第7号)に定めるもののほか、北名古屋市立学校の施設及び設備(以下「学校施設等」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校施設等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 校舎

(2) 運動場

(3) 体育館

(4) プール

(5) 前各号に掲げる施設に附設されている設備

(使用者)

第3条 学校施設等を使用できる者は、北名古屋市立学校の児童及び生徒並びに北名古屋市立保育所園児(プールに限る。)とする。ただし、法令等に定めがあるとき、又は管理者が必要であると認めたときは、この限りでない。

(使用日)

第4条 校舎、運動場及び体育館の使用日は、管理者が年間使用計画を定め、これに従って使用するものとする。

2 プールの使用日は、6月1日から9月30日までとする。

3 プールを使用しようとする者は、年間使用計画を作成して毎年5月31日までに北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指導監督者)

第5条 学校施設等を使用するときの指導監督は、学校の教職員及び保育所の保育士(プールに限る。)並びに教育委員会が指定した者がこれに当たる。

2 指導監督者は、学校施設等を使用するときは、施設等の保全を確認し、使用者の秩序を保持しなければならない。

(プール使用者の義務)

第6条 プールを使用しようとする者は、事前に校医又は医師の健康診断を受けなければならない。

(禁止行為)

第7条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 不潔な行為をすること。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。

(3) 風紀を乱す行為をすること。

(4) 学校施設等その他の器具を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。

(5) 指定場所以外で喫煙及び飲食行為をすること。

(6) 使用学校施設等及び器具以外のものを使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をすること。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により、学校施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、学校施設等の使用を終わり、又は中止したときは、速やかに使用した器具等を原状に復し、その旨管理者に報告しなければならない。

(各室管理者)

第10条 管理者は、学校施設等の管理及び運営を円滑に図るため、各室管理者を置くことができる。

2 各室管理者は、管理者の指示を受けて、各室(施設を含む。)の使用の規制及び秩序の保持を行う。

(プール運営委員会)

第11条 プールの運営を円滑に図るため、プール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 小・中学校の校長

(2) 小・中学校の校務主任及び体育主任

(3) 保育所の園長又は主任保育士

3 運営委員会に委員長を置き、小・中学校長の代表をもって充てる。

(学校施設等の使用許可)

第12条 第3条ただし書に規定する者が、学校施設等を使用するときは、使用前7日までに学校施設等使用許可申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は管理者が適当と認めたときは、この限りでない。

2 前項の使用者は、管理者と協議して、使用日、使用時間等を決定し、学校施設等の使用に際しては、学校教育に支障のないよう注意しなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町立学校施設、設備管理規則(昭和56年師勝町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月23日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第13条関係)

画像

北名古屋市立学校施設及び設備管理規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第8号

(平成19年5月23日施行)