○北名古屋市立学校管理規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育活動(第2条―第10条)
第3章 教科書以外の教材の取扱い(第11条・第12条)
第4章 職員の組織及び服務(第13条―第37条)
第5章 施設及び設備の管理(第38条―第42条)
第6章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営の基本的事項について定めることにより、学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第2条 教育課程は、学習指導要領及びこれに基づき教育委員会が定める基準により、校長が編成するものとする。
(教育課程の提出)
第3条 校長は、前条の教育課程及び学習指導の重点目標を定めたときは、教育委員会に届け出なければならない。
(学校行事)
第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、野外活動、対外競技その他の学校行事については、教育委員会の定める基準により企画し、実施しなければならない。
2 校長は、前項に規定する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(非常変災等による臨時休業の報告)
第5条 校長は、非常変災その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかった場合は、速やかに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わなかった日
(2) 理由
(3) 事前及び事後の措置の状況
(学年及び学期)
第6条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第7条 学校の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会又は校長が、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始 4月1日から入学式の日の前日まで
(4) 夏季 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季 12月24日から翌年1月6日まで
(6) 学年末 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指定した日、又は校長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日
2 校長は、学校の休業日を変更する場合(授業日及び休業日を相互に振り替える場合を含む。)は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 前条第1項第4号に規定する休業日 7日以内
(2) 前条第1項第5号に規定する休業日 2日以内
(3) 前条第1項第6号に規定する休業日 2日以内
2 前項に規定する授業を実施する場合はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(事故等の報告)
第9条 校長は、児童又は生徒について中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(出席停止)
第10条 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。
3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。
4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる。
第3章 教科書以外の教材の取扱い
(教材の取扱い)
第11条 校長は、教材及び教具の選定に当たっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について十分配慮しなければならない。
(教材の承認)
第12条 学校において、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣が著作権を有する教科用図書以外の教材を特定の集団全員に対し計画的かつ継続的に使用させる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第4章 職員の組織及び服務
(主幹教諭)
第13条 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
(教務主任)
第14条 学校に、教務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(校務主任)
第15条 学校に、校務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、校務主任を置かないことができる。
2 校務主任は、校長の監督を受け、校務に関する事項については連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(学年主任)
第16条 学校に、学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任を置かないことができる。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(保健主事)
第17条 学校に、保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(生徒指導主事)
第18条 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(進路指導主事)
第19条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、進路指導主事を置かないことができる。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
2 第16条に規定する学年主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(主任養護教諭)
第21条 学校に主任養護教諭を置くことができる。
2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童及び生徒の養護に関する事項を整理する。
3 主任養護教諭は、当該学校の養護教諭の中から校長の内申をもって、教育委員会が命ずるものとする。
(司書教諭)
第22条 学校(学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項の政令で定める規模以下の学校を除く。)に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校の教諭(司書教諭の講習を終了した者に限る。)の中から校長の内申をもって、教育委員会が命ずるものとする。
(その他の主任等)
第23条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命ずるものとする。
職名 | 職務 |
総括事務長 | 上司の命を受け、庶務、人事、経理、管財等の事務を総括処理する。 |
事務長 | 上司の命を受け、庶務、人事、経理、管財等の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、庶務、人事、経理、管財等の事務を整理する。 |
主任 | 上司の命を受け、庶務、人事、経理、管財等の事務をつかさどり、一部の事務を整理する。 |
主事 | 上司の命を受け、庶務、人事、経理、管財等の事務をつかさどる。 |
2 事務職員は、校長の監督を受け、別表第1に定める事務等をつかさどる。
(省令事務長及び省令事務主任)
第25条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第46条(同規則第79条において準用する場合を含む。)の規定に基づく事務長(以下「省令事務長」という。)又は事務主任(以下「省令事務主任」という。)を置く。
2 省令事務長は総括事務長又は事務長のうちから、省令事務主任は主査又は主任のうちから、教育委員会が命ずる。
3 省令事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、当該事務をつかさどる。
4 省令事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
職名 | 職務 |
主任専門員 | 上司の命を受け、専門事項に関する事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、事務を整理する。 |
主任 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
(校務の分掌)
第27条 校長は、校務分掌に関する組織を定め、所属職員に分掌を命じ、校務を処理しなければならない。
2 校長が、校務分掌に関する組織を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第28条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
(学校運営に関する意見聴取)
第29条 学校に、校長の求めに応じ学校運営に関して意見を述べることができる者を置くことができる。
2 前項に規定する者は、所属職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
(共同学校事務室)
第30条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、効率化及び学校経営に関する支援を行うため、別表第2に掲げるブロック単位で共同学校事務室を置くことができる。
2 共同学校事務室を設置する学校は、教育委員会が別に定める。
3 共同学校事務室において処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 別表第1に掲げる事務
(2) 教育委員会から委任を受けた事務
(3) 別表第2に掲げるブロック内の各学校の校長から依頼を受けた事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、共同実施をすることが効果的な処理に資するものとして認められる事務
4 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(職員に関する報告)
第31条 校長は、所属職員について死亡その他重要と認める事項が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(研修)
第32条 校長は、所属職員の現職研修に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(旅行)
第33条 職員(校長を含む。以下同じ。)の旅行は、校長が命ずる。
2 校長の宿泊を要する旅行は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(休暇)
第34条 職員の年次休暇の届出の受理又は年次休暇以外の承認は、校長がこれを行う。
2 校長は、休暇の承認又は届出の受理に当たり、校務の正常な運営を妨げないよう考慮しなくてはならない。
(職務専念義務の免除)
第35条 教職員が、北名古屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年北名古屋市条例第37号)第2条第3号の規定に基づき免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条の規定により、就業制限された場合
(2) 風水震火災その他非常災害により、交通が遮断された場合
(3) 風水震火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失し、又は破壊された場合
(4) 交通機関の事故その他の不可抗力の原因による場合
(5) 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他の官公署等へ出頭する場合
(6) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が認める場合
(業務量の適切な管理)
第36条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
3 前2項に定めるもののほか、教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。
(非常変災時の措置)
第37条 校長は、非常変災が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全並びに学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の保全を図るため、適切な措置を講じなければならない。
第5章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第38条 校長は、学校の施設及び設備の管理を総括し、常に現況を明らかにしておくとともに、その整備に努めなければならない。
(管理計画等)
第39条 校長は、毎年度学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(亡失及び毀損の報告等)
第40条 校長は、盗難災害等の事故により学校の施設及び設備の全部又は一部が亡失し、又は毀損した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(施設及び設備の目的外使用)
第41条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために一時使用させることができる。
2 前項の場合において、その使用が長期にわたり、又は異例に属するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 校長は、学校の施設及び設備の使用の状況について毎年度教育委員会に報告しなければならない。
(施設及び設備の変更)
第42条 校長は、学校の施設又は設備に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に申し出なければならない。
第6章 補則
(雑則)
第43条 この規則の規定に基づく承認届出、報告等の時期、様式その他この教育委員会規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町立学校管理規則(昭和58年師勝町教育委員会規則第5号)又は西春町立学校管理規則(昭和42年西春町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月16日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月4日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月12日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
区分 | 職務内容 | 具体的な職務 |
庶務 | 庶務に関すること。 | 児童生徒の転出入、教科用図書等に関する事務 |
証明に関すること。 | 身分証明書、学割証明書及び通学証明書の発行等に関する事務 | |
文書に関すること。 | 文書の管理、情報公開、法規及び諸規定の整理等に関する事務 | |
調査統計に関すること。 | 学校基本調査等に関する事務 | |
人事 | 人事に関すること。 | 履歴書の整理及び保管、採用、退職、転出入、免許状等に関する事務 |
服務に関すること。 | 服務関係諸帳簿の整理及び保管等に関する事務 | |
給与に関すること。 | 給与の支払、所得税・住民税の徴収事務、諸手当の認定等に関する事務 | |
旅費に関すること。 | 旅費の請求、支払等に関する事務 | |
福利厚生に関すること。 | 共済組合、互助会、社会保険、雇用保険、公務災害、安全衛生等に関する事務 | |
経理 | 予算経理に関すること。 | 予算編成、執行等に関する事務 |
就学援助に関すること。 | 就学援助、特別支援教育奨励費等に関する事務 | |
学校徴収金に関すること。 | 学校給食費に関する事務 | |
学用品費、修学旅行費等に関する事務 | ||
契約履行に関すること。 | 物品の購入、修繕等に関する事務 | |
管財 | 物品に関すること。 | 物品の管理、消耗品の保管等に関する事務 |
施設・設備に関すること。 | 校舎・校地、防災器具の保守点検、学校開放等に関する事務 | |
学校 経営 | 企画運営への参画に関すること。 | 企画運営委員会への参画、校務分掌組織検討への参画、財務委員会への参画等 |
諸規定の制定に関すること。 | 文書規定、経理規定、校内諸規定に係る調整等 | |
学校事務管理に関すること。 | 学校事務全般に係る調整等 |
備考
1 主として事務職員が総括する範囲を示したものであり、事務職員以外の教育職員等が担当する職務内容を含む。
2 事務職員の担当する職務を定めるに当たっては、当該校の規模、事務職員の配置数、経験年数等に留意すること。
別表第2(第30条関係)
名称 | 構成校 |
東ブロック | 師勝小学校、師勝北小学校、師勝東小学校、師勝西小学校、師勝中学校及び熊野中学校 |
西ブロック | 西春小学校、五条小学校、栗島小学校、西春中学校及び天神中学校 |
南ブロック | 師勝南小学校、鴨田小学校、白木小学校、白木中学校及び訓原中学校 |