○北名古屋市教育委員会聴聞手続規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び北名古屋市行政手続条例(平成18年北名古屋市条例第10号)に基づき、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う聴聞の手続及び弁明の機会の付与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(聴聞手続、方法等)

第2条 教育委員会が行う聴聞の手続、方法等は、別に定めがあるもののほか、北名古屋市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年北名古屋市規則第12号)の例による。この場合において、当該規則中「市長等」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月2日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(北名古屋市教育委員会聴聞手続規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の北名古屋市教育委員会聴聞手続規則の規定は適用せず、この規則による改正前の北名古屋市教育委員会聴聞手続規則の規定は、なおその効力を有する。

北名古屋市教育委員会聴聞手続規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第5号
平成27年3月2日 教育委員会規則第1号