○北名古屋市教育委員会傍聴規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市教育委員会会議規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第3号)第16条第2項の規定に基づき、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の届出)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 北名古屋市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要があると認めるときは、傍聴人の員数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の事項に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 銃器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(2) 飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 私語し、又は談笑しないこと。

(4) 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、教育長の許可を得た者は、除く。

(6) 携帯電話等の音を発する機器を使用しないこと。

(7) みだりに傍聴席を離れないこと。

(8) 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、又は会議を妨害するような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月2日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(北名古屋市教育委員会傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の北名古屋市教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、この規則による改正前の北名古屋市教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

北名古屋市教育委員会傍聴規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)