○北名古屋市教育委員会会議規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会議(第2条―第12条)

第3章 議事録(第13条・第14条)

第4章 雑則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 会議

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を、あらかじめ教育委員会委員(以下「委員」という。)に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第4条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求のあったときに招集する。

(議席)

第5条 委員の議席は、教育長が定める。

(開会及び閉会)

第6条 開会及び閉会は、教育長が宣言する。

(議事日程)

第7条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。

(会議の順序)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前議事録の承認

(3) 教育長報告

(4) 継続議案の提出

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(動議)

第9条 教育長及び委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第10条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

4 教育長は、発言について時間を制限することができる。

(採決)

第11条 教育長において議題につき論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決の方法は、賛否の発言、記名投票及び無記名投票の3種とし、教育長が適宜これを採用する。

(採決の順序)

第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。ただし、修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

2 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

第3章 議事録

(議事録の記載事項)

第13条 議事録には、会議の次第及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者及び説明のため出席した職員の氏名

(3) 教育長の報告の要旨

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(6) 質問し、又は討諭した者の氏名及びその要旨

(7) 議決事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

2 議事録に記載した事項に関して委員に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(議事録の作成)

第14条 議事録は、教育長があらかじめ指定した事務局の職員が作成し、次回の会議において承認を受けなければならない。

2 会議において前項の承認をしたときは、出席者及び作成した職員が署名しなければならない。

3 秘密会の議事録は、前条及び前2項に準じて別に作成するものとする。

第4章 雑則

(請願及び陳情)

第15条 委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(会議の傍聴)

第16条 会議は、傍聴することができる。ただし、協議会又は委員会において秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

2 この規則の疑義は、教育長が会議に諮って、これを決める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月2日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(北名古屋市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の北名古屋市教育委員会会議規則の規定(第1条の規定を除く。)は適用せず、この規則による改正前の北名古屋市教育委員会会議規則の規定(第1条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

北名古屋市教育委員会会議規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)