○北名古屋市教育長に対する事務委任規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(6) 教科用図書の採択に関すること。

(7) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(8) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(9) 社会教育委員、文化財保護審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(10) 教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(12) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(重要かつ異例の事態の処理)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事項について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(臨時代理)

第4条 教育長は、緊急やむを得ないときは、第2条各号に掲げる事項について教育委員会の議決を得ることなく、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次回の教育委員会に報告し、承認を得なければならない。

3 前項の規定による報告事項は、第1項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年2月21日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(北名古屋市教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の北名古屋市教育長に対する事務委任規則第2条第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の北名古屋市教育長に対する事務委任規則第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。

北名古屋市教育長に対する事務委任規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第2号
平成20年2月21日 教育委員会規則第1号
平成27年3月2日 教育委員会規則第1号