○北名古屋市教育委員会公告式規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、教育委員会において議決した日から起算して10日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して北名古屋市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が署名しなければならない。

3 規則の公布は、北名古屋市役所前掲示場に掲示して行う。

(規程の公表)

第3条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長氏名を記入して、教育長印を押さなければならない。

2 前条第1項及び第3項の規定は、前項の規程の公表にこれを準用する。

(規則及び規程の施行期日)

第4条 規則及び教育委員会の定める規程は、当該規則又は規程に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月2日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(北名古屋市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の北名古屋市教育委員会公告式規則第2条及び第3条の規定は適用せず、この規則による改正前の北名古屋市教育委員会公告式規則第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

北名古屋市教育委員会公告式規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月2日 教育委員会規則第1号