○北名古屋市賠償責任を有する職員の指定に関する規則

平成18年3月20日

規則第44号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定により損害を賠償する責任を有する職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員とする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年3月25日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北名古屋市賠償責任を有する職員の指定に関する規則

平成18年3月20日 規則第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第44号
令和2年3月25日 規則第17号