○北名古屋市役所駐車場管理規則

平成18年3月20日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、北名古屋市役所の駐車場に係る使用の規制及び秩序の維持について必要な事項を定め、もって駐車場の円滑かつ適正な使用を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「駐車場」とは、主に北名古屋市役所の利用者の便に供するために設ける駐車場所及びこれに附属する通路その他をいう。

(管理責任者)

第3条 市長は、駐車場の規制及び秩序の維持を行わせるため、駐車場に管理責任者を置く。

2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者の指定する職員がその職務を代理する。

(管理員)

第4条 管理責任者は、必要があると認めるときは、駐車場に管理員を置くことができる。

2 管理員は、管理責任者の指示を受けて、駐車場の使用の規制及び秩序の維持を行う。

(利用目的の聴取)

第5条 管理責任者は、駐車場を利用しようとする者に対し、必要があると認めるときは、その者の住所、氏名及び駐車場の利用目的を明らかにするよう、求めることができる。

(利用者及び車両の制限)

第6条 駐車場を使用できるのは、次に掲げる施設の利用者に限られる。

(1) 北名古屋市役所(東庁舎、西庁舎及び東庁舎分館)

(2) 北名古屋市立西春中学校体育館

(3) 北名古屋市立西春中学校グラウンド

(4) 北名古屋市立西春小学校体育館

(5) 北名古屋市立西春小学校グラウンド

(6) 北名古屋市総合体育館

(7) 北名古屋市図書館及び北名古屋市歴史民俗資料館

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に市長の許可を受けた施設

2 前項第2号から第5号までの施設の利用者は、当該施設を学校開放施設として一般の利用に供するとき、及び特に市長が必要と認めるときに限り、駐車場を利用することができる。

3 駐車場を利用することができる車両は、次に掲げるものとする。

(1) 普通自動車

(2) 軽自動車

(3) 自動2輪車

(4) 原動機付き自転車

(5) 車椅子

(6) 自転車

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に管理責任者の許可を受けた車両

(利用時間)

第7条 駐車場の利用時間は、午前7時から午後10時までの間において管理責任者が定める。

2 前条第1項の施設が休館し、又は閉館しているときは、管理責任者は、前項の規定にかかわらず、駐車場を閉じることができる。

3 管理責任者は、第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、駐車場の利用時間を延長し、又は短縮することができる。

(目的外使用)

第8条 駐車場を車両の駐車場以外に使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(許可行為)

第9条 駐車場内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これに類するものを掲示すること。

(3) テント、物件その他(以下「物件」という。)を設置すること。

(4) 集会、行進等を行うこと。

(5) 危険物を積載した車両を駐車すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が駐車場の利用に支障があると認める行為をすること。

2 管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 管理責任者は、第1項の規定により許可を与えたときは、許可済みの旨を明らかにするために許可証を発行する等、必要な措置をとるものとする。

(禁止行為)

第10条 駐車場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 理由もなく、みだりに駐車場に立ち入ること。

(2) 気勢をあげ、又は威力を示す行為をすること。

(3) 車両の通行及び駐車の妨害となる行為をすること。

(4) 駐車場又はこれに附属する物件を汚損し、又は毀損すること。

(5) 火気を取り扱うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の維持及び管理に支障となる行為をすること。

(違反者に対する処置)

第11条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、駐車場への入場若しくは駐車を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは車両の撤去若しくは物品若しくは物件の搬出を命ずることができる。

(1) 第5条の規定による管理責任者の求めに対して住所、氏名及び利用の目的を明らかにしない者

(2) 第6条に規定する利用目的の制限に違反して、駐車場を利用する者

(3) 第8条第9条第1項及び前条の規定に違反して駐車場を利用する者

(4) 第9条第2項の規定により付された条件に違反した者

2 前項の規定により車両の撤去又は物品若しくは物件の搬出を命ぜられた者がこれに従わないときは、管理責任者は、当該車両を撤去し、又は物品若しくは物件を搬出することができる。当該車両、物品又は物件の所有者、占有者又は使用者(所有者等)が判明しないときも、同様とする。

3 前項の規定により車両の撤去又は物品若しくは物件の搬出に要した費用は、所有者等の負担とする。

(管理責任者による処分)

第12条 管理責任者は、駐車場の秩序の維持、適正な管理又は災害の防止のために緊急の必要が認められるときは、車両を撤去し、物品又は物件を搬出する等の必要な措置を講ずることができる。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西春町役場駐車場管理規則(平成12年西春町規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月27日規則第26号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年9月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

北名古屋市役所駐車場管理規則

平成18年3月20日 規則第43号

(令和3年10月1日施行)