○北名古屋市財産管理規則

平成18年3月20日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条)

第2節 管理(第4条―第17条)

第3節 台帳及び報告書(第18条―第22条)

第3章 物品

第1節 通則(第23条―第29条)

第2節 取得(第30条)

第3節 出納及び保管(第31条―第36条)

第4節 管理(第37条―第40条)

第5節 処分(第41条)

第4章 債権

第1節 管理手続(第42条―第52条)

第2節 債権管理簿及び報告書(第53条)

第5章 基金(第54条・第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、財産の管理(取得及び処分を含む。以下この章において同じ。)について、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(財産管理事務の原則)

第2条 財産管理事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

2 財産の管理は、善良な管理者の注意を怠らないようにし、常に効率的にこれを運用しなければならない。

第2章 公有財産

第1節 通則

(行政財産の分類)

第3条 行政財産は、これを次に掲げる財産に分類するものとする。

(1) 教育用財産 学校その他の教育機関の用に供する財産

(2) 一般行政財産 前号に掲げるものを除いた一切の行政財産

第2節 管理

(行政財産の取得前の措置)

第4条 行政財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめ、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第5条 登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第6条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては登記又は登録をした後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(所属替え及び他会計の使用)

第7条 公有財産の所属替え(同一所管内に2以上の会計がある場合に1の会計に属する公有財産を他の会計の所属に移すことをいう。以下この章において同じ。)又は異なる会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政財産の用途変更)

第8条 行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、財産管理者は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 用途を変更しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を変更しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(行政財産の貸付け)

第8条の2 行政財産を貸し付ける場合の手続等については、第10条から第15条までの規定を準用する。

(行政財産の使用の許可)

第9条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用は、次の期間を超えることができない。ただし、更新することができる。

(1) 土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、2年

(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、1年

3 行政財産を使用しようとする者は、当該財産管理者に対し、使用の目的、使用期日、使用方法その他参考となるべき事項を記載した行政財産使用許可申請書(様式第1)を提出しなければならない。この場合において、財産管理者は、申請の日から15日以内に可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第10条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、60年

(2) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、堅固な建物については30年、その他の建物については20年

(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物及びその従物を貸し付ける場合は、5年

(5) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年

2 前項の規定による貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の日から同項の規定を適用する。

(普通財産の貸付料)

第11条 普通財産を貸し付けるときは、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。

(普通財産を貸し付ける場合の担保)

第12条 普通財産を貸し付ける場合において、財産の管理者が必要と認めるときは、相当の担保を提供させ、又は適正な保証人を立てさせることができる。

(普通財産の貸付条件)

第13条 普通財産の貸付けには、次の条件を付さなければならない。ただし、特に市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 借り受けた財産を転貸しないこと。

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え、又はこれに工作物を設置しないこと。

2 前項ただし書の規定により当該各号に掲げる行為をした者は、返還の際原状に復さなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(普通財産の貸付契約の解除)

第14条 普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、解除しないことができる。

(1) 貸付料を納付期限後3箇月以上経過してなお納付しないとき。

(2) 前条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約に違反したとき。

2 借受人の責めに帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は、還付しない。この場合において、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。

(普通財産の用途指定の貸付け、譲与及び売払い)

第15条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の貸付け、譲与又は売払いをする場合は、その借受人、譲受人又は買受人に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(行政財産の用途廃止)

第16条 行政財産の用途を廃止しようとする場合は、財産管理者は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を廃止しようとする事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(普通財産の売払価額)

第17条 普通財産を売り払うときは、適正な価額により売り払わなければならない。

第3節 台帳及び報告書

(公有財産台帳)

第18条 財産管理者は、公有財産の台帳(様式第2。以下この節において「台帳」という。)を行政財産及び普通財産に区分して備え、取得、所属替え、処分その他の理由による変動があった場合には、直ちにこれを台帳に記載しなければならない。

(台帳価格)

第19条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁償に係るものは当該物件により弁償を受けた債権の額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては、額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により台帳価額を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号に掲げるものその他価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(附属図面)

第20条 公有財産台帳には、当該台帳に登録された土地、建物、地上権等についての図面を附属させなければならない。

(区分等)

第21条 台帳に登載すべき公有財産の区分及び種目並びに単位は、別表による。

(市長への公有財産の増減異動の報告)

第22条 財産管理者は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を調製し、翌年度の4月30日までにこれを市長に送付しなければならない。

2 前項に規定する報告書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に準じた様式とする。

第3章 物品

第1節 通則

(会計年度及び所属年度区分)

第23条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の所属年度区分は、出納を執行した日の属する年度とする。

(物品の分類)

第24条 物品は、次に掲げる区分により会計別に整理しなければならない。

(1) 備品 原形のまま比較的長期の反覆使用に耐える物品。ただし、取得単価(単価不明のものは、見積価格)が1万円未満のもの(印章類及び市長が備品として保管の必要があると認めるものを除く。)を除く。

(2) 消耗品 比較的短期間に消耗し、又は短期間に消耗しないがその性質上長期間の使用に適しない物品及び前号ただし書に該当する物品

2 前項第1号の備品の分類は、市長が別に定めるものとする。

(重要な物品)

第25条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要な物品は、取得価格(取得価格のないものにあっては、評価価格)が100万円以上のものとする。

(物品出納員)

第26条 北名古屋市事務分掌規則(平成18年北名古屋市規則第1号)に規定する課、議会事務局議事課、会計課、北名古屋市教育委員会事務局組織規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第6号)に規定する課及び監査委員事務局監査課(以下「各課」という。)に物品出納員を置き、その長の職にある者をもって充てる。

2 会計管理者は、物品出納員に物品の出納及び保管の事務を委任するものとする。

(物品供用職員)

第27条 各課に物品供用職員を置き、その課長補佐又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

2 物品供用職員は、各課において使用中の物品の保管及び管理に関する事務を処理する。

(監督上の責任)

第28条 各課の長は、所属の職員の使用する物品の保管及び使用の状況等について常に亡失、毀損その他の事故が生じないよう監督しなければならない。

(責任の区分)

第29条 物品の保管に関する責任の区分は、現品を授受したときを基準とする。

2 隔地者間に物品を授受する場合においては、現品が相手方に到達するまでは、送付者がその責任を負うものとする。

第2節 取得

(寄附受納による取得)

第30条 各課の長は、物品を寄附受納により取得しようとするときは、寄附物品受入書(様式第3)により受け入れなければならない。

第3節 出納及び保管

(出納の通知)

第31条 市長は、会計管理者及び物品出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し、物品について出納の通知をしようとするときは、その原因となる書類を提出することにより行うものとする。ただし、会計管理者等が認めた場合は、その原因となる書類を提示することによって代えることができる。

(出納の記録)

第32条 会計管理者等は、物品出納簿(様式第4)を備え、出納の記録をしなければならない。ただし、この様式によることが困難な場合又は特に支障がある場合については、会計管理者等が別に様式を定めることができる。

2 次に掲げる物品については、物品出納簿の記録を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 儀式、祭典、会議等のため又は贈与の目的で購入し、直ちに配布するもの

(3) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費するもの

(保管の責任)

第33条 物品の保管は、各課の物品供用職員が保管の責めに任じなければならない。

(保管の方法)

第34条 会計管理者等及び物品供用職員は、その保管に係る物品を一定の場所に格納し、品目ごとに区分し、整理しておかなければならない。

(保管物品の点検)

第35条 会計管理者等及び物品供用職員は、毎会計年度1回以上その保管する物品又は使用中の物品を点検し、結果を記録しなければならない。

(重要な物品に関する報告書)

第36条 物品出納員は、第25条に規定する重要な物品について毎会計年度末現在の保管状況を調査の上、重要な物品に関する報告書(様式第5)を作成し、翌年度の4月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

第4節 管理

(保管替え)

第37条 物品供用職員は、物品の効用上必要があるときは、物品保管替調書(様式第6)により物品出納員を経て物品供用職員相互間において物品の保管替えをすることができる。

(所属替え)

第38条 物品供用職員は、物品の効用上必要があるときは、会計相互間において所属替えをすることができる。

2 前項の規定により所属替えをする場合は、有償として整理するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 物品の所属替えをする場合の手続については、前条の規定を準用する。

(亡失、毀損その他の事故の処理)

第39条 会計管理者、物品供用職員及び物品を使用する職員は、その保管中又は使用中の物品について亡失、毀損その他の事故が生じたときは、速やかに物品事故報告書(様式第7)により市長に報告しなければならない。

(貸付け)

第40条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、事務又は事業を妨げない範囲においてこれを貸し付けることができる。

2 物品を借り受けようとするものは、物品借用申請書(様式第8)により市長に申請しなければならない。

3 第1項の規定により物品を貸し付ける場合は、市所有の物品であるという確認の方法をその物品に施し、物品を借り受けようとするものに亡失、毀損等をすることのないよう注意を与えなければならない。

4 物品を借り受けたものは、借り受けた物品が亡失、毀損等をしたときは、弁償の責めを負わなければならない。

5 第1項の規定により物品を貸し付ける場合は、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収することができる。

第5節 処分

(不用の決定等)

第41条 市長は、その管理する物品で使用の必要がなくなったもの又は使用することができないものが生じたときは、不用の決定をすることができる。

2 前項の規定により不用の決定をした物品は、売却するものとする。ただし、売却することが不適当と認めるもの又は売却することができないものは、廃棄することができる。

3 第1項の不用の決定及び前項の売却又は廃棄の決定は、不用決定調書(様式第9)により行うものとする。

第4章 債権

第1節 管理手続

(督促手続)

第42条 債権(法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)に係る徴収金の徴収に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

2 令第171条の規定により督促をする場合には、納入者に対し督促状(様式第10)をもって行わなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第43条 令第171条の2第1項第1号の規定により債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、納付の請求に係る理由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第44条 令第171条の3の規定により債権について、履行期限を繰り上げて徴収するときは、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付期限繰上通知書を作成して納付者に送付しなければならない。

(債権の申出)

第45条 令第171条の4の規定により債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置を採らなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(債権の保全措置)

第46条 債権を保全するため必要がある場合には、必要に応じ次に掲げる措置を採らなければならない。

(1) 法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により市が債権者をして債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置を採ること。

(4) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための必要な措置を採ること。

(担保の提供の手続等)

第47条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を市長に提出するものとする。ただし、登録国債又は社債、地方債その他の債券については、その登録済通知書又は登録済証を提出するものとする。

2 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を市長に提出するものとする。

3 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

5 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置を採った後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を市長に提出するものとする。

6 前各項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続については、前各項の例による。

(担保の保全措置)

第48条 債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を採らなければならない。

(担保及び証拠物件等の保存)

第49条 債権について、市が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整備し、かつ、保存しなければならない。

(徴収停止の手続等)

第50条 令第171条の5の規定により徴収停止の措置を採る場合には、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置を採ることが債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。

2 債権の徴収停止の措置を採った後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り止めなければならない。

(履行期限の延長の手続等)

第51条 令第171条の6の規定による履行期限の延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延期に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第6項各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

3 履行延期の特約等をする場合には、当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

4 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の利息を付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

5 前項に規定する利息に100円未満の端数があるとき、又は利息が100円未満であるときは、その端数金額又はその利息を徴収しない。

6 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第45条各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除の手続)

第52条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からその者が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面に基づいてこれをしなければならない。

2 市長は、債務の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

第2節 債権管理簿及び報告書

(債権管理簿)

第53条 財産管理者は、債権管理簿(様式第11)を備え、その所管に属する債権につき、取得、消滅その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちにこれを債権管理簿に記載しなければならない。

第5章 基金

(基金の運用状況調書の様式)

第54条 法第241条第5項の規定により市長が、毎会計年度、議会に提出する基金の運用状況を示す書類の様式は、様式第12のとおりとする。

(基金管理簿)

第55条 市長は、基金管理簿(様式第13)を備え、貸付け、回収の状況等を記録し、基金の状況を適確に把握しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町財産管理規則(昭和45年師勝町規則第29号)又は西春町財産管理規則(昭和46年西春町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月3日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月24日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、改正後の北名古屋市財産管理規則第47条第1項ただし書きの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月30日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月9日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月2日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第21条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量

単位

摘要

土地

○○敷地

平方メートル

 

宅地

平方メートル

 

平方メートル

 

平方メートル

 

森林

平方メートル

 

原野

平方メートル

 

牧場

平方メートル

 

池沼

平方メートル

 

鉱泉地

平方メートル

 

墳墓地

平方メートル

 

海浜地

平方メートル

 

公園広場

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

他の種目に属しないもの

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの。ただし、苗ほにあるものを除く。

立木

立方メートル

材積を基準としてその価格を算定するもの

 

建物

事務所建

平方メートル

官署、学校、図書館、病院等の主な建物を包括する。

住宅建

平方メートル

宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。

倉庫建

平方メートル

上屋を包括する。

雑屋建

平方メートル

小屋、物置、廊下、便所、門衛所、庁務員室等他の種目に属しないものを包括する。

工場建

平方メートル

作業所等の建物

工作物

木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。

囲塀

メートル

さく、塀、垣、生け垣等を包括する。

水道

一式をもって1個とする。

下水

溝きょ、埋下水等の各一式をもって1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。

舗床

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗、アスファルト等の各1箇所をもって1個とする。

照明装置

電灯、ガス灯、弧光灯に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の各一式をもって、1個とする。

暖房装置

暖炉、ガス暖炉等をも包括し、各一式をもって1個とする。

冷室装置

通風装置

一式をもって1個とする。

消火装置

一式をもって1個とする。

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設置で他の種目に該当しないものを包括し、各一式をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので煙道の設備を一団として、1基をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。

橋りょう

さん橋、陸橋をも包括し、各その個数による。

土留

石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。

トンネル

メートル

 

電話線路

メートル

電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水庭線等を包括する。

気送管路

メートル

 

空気供給管路

メートル

 

無線電信柱

一式をもって1個とする。

望楼

 

昇降機

一式をもって1個とする。

原動装置

発電装置、発動装置、汽缶、ガス発生装置等の各一式をもって1個とする。

変電装置

交流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもって1個とする。

伝動装置

電動装置、シャフチング等の各一式をもって1個とする。

作業装置

除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の各一式をもって1個とする。

諸標

浮標、立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬繋場、灰捨場、避雷針、船架等他の種目に属しないものを包括し、各1箇所をもって1個とする。

機械器具

電気機械

電気炉(本体)、発電用の蒸汽缶、蒸汽タービン、内燃機関、水車、配電盤(附属計器類を含む。)、電動機、発電機、変圧器、電動工具、家庭用電気工具などを包括する。

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器などを包括する。

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等及び器具、工具、冶具類などを包括する。

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸刃目立機械等木工機、専門機械器具及び木工工具などを包括する。

土木機械

掘削機(動力ショベル等)、道路転圧機、砕石機、杭打機などを包括する。

試験及び測定器

金尺材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各測定機器(電気測定機器なども含む。)などを包括する。

荷役運搬機械

起重機、走行起重機、天井走行起重機、エレベーター、コンベアー索道巻上機などを包括する。

船舶用機械

各種汽缶、各種蒸汽タービン、往復式蒸気機関、内燃機関及び各種補助機械、甲板用各種機械などを包括する。

車両

機関車、客車、電車、貨車、自動車等を包括する。

医療用機械

医療用機器、電気治療器などを包括する。

雑機械及び器具

他の種目に属しないものを包括する。

船舶

 

 

地上権等

 

 

 

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

 

 

 

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

政府出資等

 

 

各種目とも特有名称を冠記する。

株券

 

社債券

 

地方債証券

 

出資による権利

 

持分

 

出資証券

 

受益証券

 

様式第1(第9条関係)

画像

様式第2(第18条関係)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

様式第3(第30条関係)

画像

様式第4(第32条関係)

画像

様式第5(第36条関係)

画像

様式第6(第37条関係)

画像画像

様式第7(第39条関係)

画像

様式第8(第40条関係)

画像

様式第9(第41条関係)

画像

様式第10(第42条関係)

画像

様式第11(第53条関係)

画像

様式第12(第54条関係)

画像

様式第13(第55条関係)

画像

北名古屋市財産管理規則

平成18年3月20日 規則第41号

(令和2年12月2日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第41号
平成19年3月26日 規則第17号
平成20年5月12日 規則第22号
平成21年3月27日 規則第23号
平成21年4月3日 規則第35号
平成22年3月29日 規則第6号
平成22年11月24日 規則第28号
平成23年3月30日 規則第11号
平成25年3月25日 規則第9号
平成25年10月9日 規則第53号
平成26年3月12日 規則第2号
令和2年5月22日 規則第31号
令和2年12月2日 規則第54号