○北名古屋市公正入札調査委員会設置規程

平成18年3月20日

訓令第22号

(設置)

第1条 北名古屋市が執行する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約(以下「請負契約等」という。)に係る入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、北名古屋市公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(調査審議事項)

第2条 調査委員会においては、請負契約等について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) 前号に掲げるもののほか、入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

(組織)

第3条 調査委員会は、北名古屋市業者選定審査委員会規程(平成25年北名古屋市訓令第6号)第3条に規定する委員及び入札談合に関する情報に係る請負契約等を担当する課の課長(これに相当する職にあるものを含む。)をもって組織する。

(委員長)

第4条 調査委員会に委員長を置き、委員長は、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、財務部長の職にある者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第17号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月5日訓令第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

北名古屋市公正入札調査委員会設置規程

平成18年3月20日 訓令第22号

(平成25年6月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第22号
平成19年3月26日 訓令第8号
平成21年3月27日 訓令第17号
平成25年6月5日 訓令第13号