○北名古屋市公共工事に係る前払金取扱要綱

平成18年3月20日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び北名古屋市契約規則(平成18年北名古屋市規則第40号)第41条の規定に基づく前払金に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(前払金の対象)

第2条 前払金の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、調査及び測量を含む。)で、1件の設計金額が500万円以上のものとする。

2 前払金の対象とする経費は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条の規定により、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち、当該工事の施工に要する費用に相当する額とする。

(前払金の制限)

第3条 1件の設計金額が500万円に満たないものについては、前金払いをしないものとする。

2 前項に定めるもののほか、予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき又は前払金の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないものとする。

(前払金の率)

第4条 前払金の率は、契約金額の10分の4以内とする。ただし、土木建築に関する工事の設計、調査及び測量については、契約金額の10分の3以内とする。

(中間前払金)

第5条 第2条第1項の規定により前払金をした公共工事(設計、調査及び測量を除く。)のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものは、同項の規定により既にした前金払に追加して当該公共工事に要する経費の10分の2を超えない範囲内において中間前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額であること。

(端数整理)

第6条 前払金額又は中間前払金額に1万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(複数年度にわたる契約における前払金又は中間前払金)

第7条 継続費に係る複数年度にわたる契約における前払金又は中間前払金は、当該契約に基づく各会計年度の年割額に応じた出来高予定額に対して行うものとする。

2 繰越明許費に係る翌年度にわたる契約における前払金又は中間前払金は、契約締結の会計年度に契約金額の総額に対して行うことができる。

3 債務負担行為に係る複数年度にわたる契約における前払金又は中間前払金は、当該契約に基づく各会計年度の債務負担行為の年割額に応じた出来高予定額に対して行うものとする。

4 第1項及び前項の場合における複数年度の前払金又は中間前払金については、前年度までの出来高予定額が達成されていることを確認した後に行うものとする。

(前払金の明示)

第8条 前払金の対象とされる工事及び前払金の率等については、入札条件又は見積り条件として、あらかじめ入札参加者等に対しこれを明示するものとする。

(前払金の請求)

第9条 前払金を受けようとする者は、請負契約締結後速やかに請求書に法第5条の規定により登録を受けた保証事業会社と法第2条第5項に規定する保証契約を締結した保証証書を添付して前払金を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による保証証書の提出に代えて、請負者に、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって発注者が適当と認める措置を講じさせることができる。この場合において、発注者は、請負者から当該保証証書の提出があったものとみなす。

(前払金の支払)

第10条 前払金は、前条の規定により請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(中間前払の認定)

第11条 中間前払金を受けようとする者は、支払の請求に先立ち中間前払金支払認定請求書(様式第1)に実施工程表を添えて、第5条に規定する要件を満たしていることの認定を請求するものとする。

2 前項の請求があったときは、直ちに審査を行い、当該審査の結果を中間前金払認定(否認定)通知書(様式第2)により認定を請求した者に通知するものとする。

3 中間前払金の請求ができる要件を備えていると認定された者は、前項の認定通知書受領後、速やかに中間前払金請求書に中間前払金に係る保証事業会社の保証証書を添付して請求するものとする。

4 発注者は、前項の規定による保証証書の提出に代えて、請負者に、電磁的方法であって発注者が適当と認める措置を講じさせることができる。この場合において、発注者は、請負者から当該保証証書の提出があったものとみなす。

(中間前払金の支払)

第12条 中間前払金の支払は、第10条の規定を準用する。

(契約金額の変更に伴う前払金の増減)

第13条 工事内容の変更その他の理由により契約金額を増額した場合は、増額後の契約金額の10分の4を超えない範囲において第4条に規定する割合により算出した前払金の額(中間前払金を支払っている場合は、増額後の契約金額に対し10分の2を超えない範囲)から既に支払った前払金(中間前払金を支払っている場合は、中間前払金を含む。)を差し引いた額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合において、請負者は、あらかじめ保証事業会社との保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、請負者に、電磁的方法であって発注者が適当と認める措置を講じさせることができる。この場合において、発注者は、請負者から当該保証証書の寄託があったものとみなす。

3 契約金額が減額された場合は、支払済みの前払金の額が契約金額の10分の5(中間前払金の支払があるときは、10分の6)を超えるときは、その超過額を返還させることができる。

(前払金又は中間前払金の返還)

第14条 前払金又は中間前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前払金又は中間前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 前払金又は中間前払金を当該工事以外の目的に使用した場合

(2) 法第5条の規定により登録を受けた保証事業会社との間の保証契約が解除された場合

2 前項の場合において、前払金又は中間前払金を受けた日から返還の日までの日数に、返還すべき前払金又は中間前払金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た利息(円未満切捨て)を付するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町公共工事に係る前払金取扱要綱(平成4年師勝町告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月12日告示第149号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年3月27日告示第101号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月3日告示第183号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年3月29日告示第62号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第76号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第51号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日告示第22号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月1日告示第19号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第74号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月8日告示第44号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令和5年6月30日告示第142号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

様式第1(第11条関係)

画像

様式第2(第11条関係)

画像

北名古屋市公共工事に係る前払金取扱要綱

平成18年3月20日 告示第14号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第14号
平成20年5月12日 告示第149号
平成21年3月27日 告示第101号
平成21年4月3日 告示第183号
平成22年3月29日 告示第62号
平成23年3月30日 告示第76号
平成25年3月25日 告示第51号
平成26年3月12日 告示第22号
平成28年3月1日 告示第19号
平成30年3月30日 告示第74号
令和3年2月8日 告示第44号
令和5年6月30日 告示第142号