○北名古屋市契約規則

平成18年3月20日

規則第40号

目次

第1章 通則(第1条―第4条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第5条―第21条)

第2節 指名競争入札(第22条―第25条)

第3節 随意契約(第26条―第28条)

第3章 契約の締結(第29条―第36条)

第4章 契約の履行(第37条―第59条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがある場合を除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(3) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者をいう。

(4) 検査職員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者をいう。

(契約の原則)

第3条 契約の当事者は、おのおの対等の立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。

(契約担当者の遵守事項)

第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢をたえず調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約の履行の確保を図るようにしなければならない。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第5条 市長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を北名古屋市公告式条例(平成18年北名古屋市条例第3号。以下「公告式条例」という。)の例により公示するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待って、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

4 契約担当者は、第2項の規定により、資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。

(不正契約者等の報告)

第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を市長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

(入札についての公告事項)

第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時(入札期間を定めて行う入札(電子入札(電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機と入札する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を除く。)にあっては入札期間並びに開札の場所及び日時、電子入札にあっては入札期間及び開札の日時)

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札保証金の額)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者から納付させる入札保証金の額は、その見積もる契約金額の100分の5以上とする。ただし、単価による入札の場合にあっては、その都度市長が定める定額とする。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却に係る一般競争入札に参加しようとする者から納付させる入札保証金の額は、その入札の予定価格の100分の10以上とする。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 市長が確実と認める社債

(3) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権

(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等の保証

2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債権金額の10分の10の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第11条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年の間に国(公団を含む。第35条において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要がないと認めるとき。

(入札保証金の還付等)

第12条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(入札の無効)

第13条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札(電子入札にあっては、所定の日時までに契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされない入札)

(4) 入札に際して談合等による不正行為があった入札

(5) 同一事項の入札に対し、2以上の意志表示をした入札

(6) 他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をした者の入札

(7) 委任状を持参しない代理人のした入札

(8) 記名及び押印のない入札(電子入札にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書であって同法第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの又は商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。)のない入札)

(9) 入札書の記載事項が確認できない入札

(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札

(11) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

(予定価格の作成)

第14条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合にあっては、当該書面を封入することを要しないものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札に付する場合にあっては、同項本文の規定により予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置くことに代えて、開札の日時までに予定価格をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルで正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられているものに記録することができる。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量及び履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第16条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第14条に規定する予定価格に併記し、又は記録しなければならない。

(入札)

第17条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札又は開札の中止)

第18条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。

(落札の通知)

第19条 契約担当者は、落札を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

(再度入札)

第20条 契約担当者は、第14条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第16条第1項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。

(せり売り)

第21条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第22条 市長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を公告式条例の例により公示するものとする。

(指名基準)

第23条 市長は、第25条において準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から、入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(入札者の指名)

第24条 契約担当者は、当該入札に参加することができる資格を有するもののうちから5人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、契約の性質その他の理由によりこれにより難いときは、4人以下の入札者を指名することができる。

2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する準用)

第25条 第5条第2項から第4項まで、第6条及び第9条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第26条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額以下のものとする。

(見積書の徴取)

第27条 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令によって、価格の定められているもの及び契約金額の総額が、10万円を超えないものその他市長が必要と認めたものは、この限りでない。

(予定価格の作成)

第28条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第14条の規定に準じて予定価格を記載した書面を作成しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたものは、この限りでない。

2 予定価格の決定方法は、第15条の規定を準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第29条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第30条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 権利義務の譲渡等の禁止

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 監督及び検査

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

3 市長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書作成の省略)

第31条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第29条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えないとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、市長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類によらなければならない。

(仮契約書)

第32条 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決があったのちに本契約を締結する旨を記載した仮契約書によりするものとする。

(契約保証金の額)

第33条 契約の相手方に納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、単価による契約の場合にあっては、その都度市長の定める定額とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却に係る契約の相手方に納付させる契約保証金の額は、その入札の予定価格の100分の10以上とし、入札保証金の額と同額とする。

3 前項の契約保証金の納付は、公有財産売却に係る入札保証金を契約保証金に充当することで、その納付に代えることができる。

(契約保証金に代わる担保)

第34条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。

3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第35条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が130万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第36条 契約保証金は、契約の相手方が契約内容に従って履行を行った後に還付する。ただし、契約の履行の割合が総量の3分の2以上に達し、契約保証金の全部を保留する必要がないと認めるときは、その半額以内の額を還付することができる。

第4章 契約の履行

(履行遅延による違約金)

第37条 契約担当者は、契約者が履行期限までにその債務を履行しない場合には、第39条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した金額の違約金を納めさせなければならない。

2 前項の規定による違約金の算定の基礎となる日数には、検査に要した日数及び工事請負契約又は物件の購入の契約について給付が検査の結果不合格となった場合、手直し、補強又は引換えを求めるため給付期間を指定した場合における当該期間を算入しない。

3 第1項に規定する違約金に100円未満の端数があるとき、又は違約金が100円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しない。

4 違約金は、契約者に対する支払代金又は契約保証金から差し引くものとする。

(債務不履行による損害賠償)

第38条 契約担当者は、第43条第1項の規定により契約を解除したときは、これによって生じた損害を賠償させなければならない。

2 前項の場合において、第33条の規定による契約保証金を納めているときは、契約の解除によって生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額とその超える額をもって、損害の額とする。

(履行期限の延長等)

第39条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。

2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。

(下請負の制限)

第40条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わずその請け負った工事の全部又は大部分を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。

(前金払及び中間前金払)

第41条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の10分の4を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、土木建築に関する工事の設計、調査及び測量については、当該経費の10分の3を超えない範囲内とする。

2 前項の規定により前金払をした公共工事(設計、調査及び測量を除く。)については、同項の規定により既にした前金払に追加して当該公共工事に要する経費の10分の2を超えない範囲内において中間前金払をすることができる。

3 契約担当者は、前2項の規定により前金払又は中間前金払をするときは、契約者から保証証書を寄託させなければならない。

4 契約担当者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、契約者に、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって契約担当者が適当と認める措置を講じさせることができる。この場合において、契約担当者は、契約者から当該保証証書を寄託させたものとみなす。

(契約内容の変更)

第42条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議が整ったときは、第29条又は第31条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約担当者の解除権)

第43条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。

(2) 契約者の責めに帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(3) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(4) 契約の履行につき不正行為があったとき。

(5) 監督職員又は検査職員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。

(6) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は許可を取り消されたとき。

2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。

3 契約担当者は、前2項に定めるもののほか、事情変更その他やむを得ない事由が生じたときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(契約者の解除権)

第44条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。

(1) 第42条第1項の規定により契約内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責めに帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の10分の5を超えたとき。

(3) 契約担当者の責めに帰すべき事由によって契約の履行が不能となったとき。

(契約解除の方法)

第45条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約解除による精算)

第46条 契約担当者は、契約が解除された場合においては、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。

2 契約担当者は、前払金、中間前払金又は部分払金を受けた契約者が第43条第1項の規定により契約を解除されたときは、前払金、中間前払金又は部分払金を受領した日から契約解除の日までの日数に応じ支払遅延防止法の率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して、契約担当者の指定する期日までに返還させなければならない。

3 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。

4 第2項に規定する利息に100円未満の端数があるとき、又は利息が100円未満であるときは、その端数金額又はその利息は徴収しない。

(危険負担)

第47条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、市は、相当の損害を負担することができる。

(売払代金の完納時期)

第48条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合を除き、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約又は生産品の売却については、この限りでない。

(貸付料の納付時期)

第49条 財産の貸付料は、別に定めがある場合を除き、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(完了通知)

第50条 契約担当者は、契約者が工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに完了通知を提出させなければならない。

(監督及び検査)

第51条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。

(監督職員の一般的職務)

第52条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況について報告をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第53条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約にかかる監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を、行わなければならない。

(検査調書)

第54条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

3 検査職員は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに検査年月日及び氏名を記載することをもって検査調書の作成に代えることができる。

(1) 契約金額が50万円(工事又は製造の請負に係るものは130万円、財産の買入れに係るものは80万円)以下の契約に係る検査を行った結果、その給付が当該契約内容に適合していると認めるとき。

(2) 貸借契約、管理業務委託等で市長が特に検査調書を作成する必要がないと認めるとき。

(検査結果の通知)

第55条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。

(検査に要する経費の負担)

第56条 契約担当者は、契約者をして、第53条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第57条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、特別の必要があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務と兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第58条 第52条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(部分払の限度額)

第59条 契約担当者は、契約に基づく給付の既済部分又は既納部分に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内において部分払をすることができる。ただし、その工期等(請負契約にあっては工期をいい、物件の買入れその他の契約にあっては、契約期間その他これに類する期間をいう。)が90日未満の契約にあっては、この限りでない。

(1) 請負契約 既済部分に対する代価の10分の9(その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価)

(2) 物件の買入れその他の契約 既納部分に対する代価

2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定による部分払の回数は、契約の内容に応じて必要な限度としなければならない。ただし、請負契約その他これに類する契約については、次のとおりとする。

(1) 契約金額が2,000万円まで 1回

(2) 契約金額が5,000万円まで 2回以内

(3) 契約金額が1億円まで 3回以内

(4) 契約金額が1億円を超える場合は 4回に、5,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町契約規則(昭和61年師勝町規則第21号)又は西春町契約規則(昭和46年西春町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月4日規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月10日規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年5月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月3日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月23日告示第190号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月18日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第20号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第26条関係)

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000

3 物件の借入れ

400,000

4 財産の売払い

300,000

5 物件の貸付け

300,000

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000

北名古屋市契約規則

平成18年3月20日 規則第40号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第40号
平成18年8月4日 規則第129号
平成20年1月10日 規則第1号
平成20年5月12日 規則第23号
平成21年3月27日 規則第12号
平成21年4月3日 規則第36号
平成22年3月29日 規則第5号
平成22年7月23日 規則第23号
平成23年3月30日 規則第10号
平成25年3月25日 規則第8号
平成26年3月12日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第16号
令和2年3月10日 規則第7号
令和3年5月25日 規則第43号
令和4年2月18日 規則第3号
令和5年6月30日 規則第20号