○北名古屋市固定資産税等返還金支払要綱

平成18年3月20日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税における資産割額について、過誤納金相当額(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付すべきものを除く。以下この要綱において同じ。)が生じた場合に、固定資産税等返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、税務行政に対する信頼の確保及びその円滑な運営に資することを目的とする。

(返還金支払対象者)

第2条 市長は、過誤納金相当額が生じたときは、当該納税者に対し、返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、相続があったときは、当該相続人に対し、返還金を支払うものとする。

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額のうち本税に相当する額(以下「本税相当額」という。)

(2) 本税相当額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて得た金額(以下「利息相当額」という。)

2 本税相当額は、10年の範囲内において固定資産税課税台帳、都市計画税課税台帳、国民健康保険課税台帳その他の課税及び収納に係る資料(以下「固定資産課税台帳等」という。)によって算定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、納税者が提示する領収書等によって本税相当額を確認できるものについては、20年の範囲内において算定の対象とすることができる。

4 利息相当額は、過誤納金相当額の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて計算した金額とする。

(返還金の支払の決定)

第4条 市長は、現地又は固定資産課税台帳等の調査により、返還金を支払うことが適当と認めたときは、速やかに返還金の支払を決定するものとする。

(決定の通知)

第5条 市長は、返還金の支払を決定したときは、速やかに決定の内容を返還金支払対象者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 市長は、過誤納金相当額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合又はその他返還金を支払うことが第1条の目的に合致しないことが明らかになったときは、返還金の支払の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(返還金の返還)

第7条 市長は、返還金の支払の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る分に関し、既に返還金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町固定資産税等返還金支払要綱(平成8年師勝町要綱第13号)又は西春町固定資産税等返還金支払要綱(平成6年西春町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月23日告示第39号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に納付された過誤納金相当額について適用し、同日前に納付された過誤納金相当額については、なお従前の例による。

北名古屋市固定資産税等返還金支払要綱

平成18年3月20日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)